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未利用口座管理手数料の全普通預金口座適用および普通預金規定の改定について

2022年9月1日
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。
株式会社百五銀行は、2022年12月1日より未利用口座管理手数料について、すべての普通預金口座への適用開始と、これにともなう普通預金規定の改定を行うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、本手数料は一定期間以上ご利用されていない普通預金口座を対象とするものであり、日頃から入出金や口座振替などのお取引をいただいている口座が対象になることはございません。
当行では、今後もお客さまにご満足いただけるサービスの充実に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
1.未利用口座管理手数料の適用条件
口座開設日 未利用口座管理手数料の適用条件(※)
2021年4月1日以降に開設された普通預金口座 口座開設後、最後の取引から2年以上、利息決算以外の預入または払戻しがない、残高10,000円未満の口座
2021年3月31日以前に開設された、すべての普通預金口座 2022年12月1日から起算して、最後の取引から2年以上、利息決算以外の預入または払戻しがない、残高10,000円未満の口座
同一店番で他に預り金融資産(定期預金、積立性定期預金、投資信託、外貨預金、国債、保険契約等)がある場合、他店の預り資産の決済口座となっている場合、借入がある場合は手数料の対象となりません。
2.普通預金規定改定内容
(1) 未利用口座管理手数料をすべての普通預金口座に適用することにともない、20条(未利用口座管理手数料)第1項を削除します。
<普通預金規定>
改定後 改定前
20(未利用口座管理手数料)
(1)削除
(1)この預金は、別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない場合未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず当行が定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
(2)未利用口座管理手数料の引落しが残高不足により不能となった場合、この預金の残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
(3)未利用口座管理手数料の引落しは第10条2項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(4)一旦引落しとなり、お支払いいただいた手数料は返却いたしません。
20(未利用口座管理手数料)
(1)未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
(2)この預金は、別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない場合未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず当行が定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
(3)未利用口座管理手数料の引落しが残高不足により不能となった場合、この預金の残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
(4)未利用口座管理手数料の引落しは第10条2項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(5)一旦引落しとなり、お支払いいただいた手数料は返却いたしません。
(2) 改定後の規定
(3) 改定日|2022年12月1日(木)
以上
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