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定額自動送金約定の改定のお知らせ

2022年2月1日
定額自動送金約定について、2022年4月1日より定額自動送金約定を改定いたします。
改定後の約定は、改定前よりご契約いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。
1.改定内容
解約にかかる条項の変更および規定の変更等にかかる条項を新設します。
2.改定箇所
定額自動送金約定
改定後 改定前
第2条(手数料)
このお取扱いに当っては、~いただきます。
なお、改定内容は店頭およびホームページに掲示し、個別の通知は省略させていただきます。
第2条(手数料)
このお取扱いに当っては、~いただきます。
なお、改定内容は店頭に掲示し、個別の通知は省略させていただきます。
第8条(解約)
②指定預金口座が解約された場合またはご契約者さまが死亡された場合は、この契約は自動的に解約されたものとします。
送金先の口座がない等の理由により入金ができない場合は、この契約は解約できるものとします。 なお、これらの場合、解約通知は省略させていただきます。
第8条(解約)
②指定預金口座が解約された場合は、この契約は自動的に解約されたものとします。
この契約は、当行が必要と認めた場合はいつでも解約できるものとします。なお、これらの場合、解約通知は省略させていただきます。
第9条(規定の変更等)
① この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
② 前記①の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
新設
3.改定後の規定
4.適用開始日
2022年4月1日(金)
以上
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