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マイナンバーに関する告知義務の経過措置期間終了のお知らせ
2021年12月24日
記
1. | 2016年1月より「行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が施行されました。 税法などの定めにより、番号提供義務者であるお客さまからマイナンバー(個人番号または法人番号)をお届けいただいたうえで、当行が税務当局に提出する税務関係の書類など(支払調書、特定口座年間取引報告書など)にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられています。 |
2. | 2015年12月31日以前に投資信託または公共債口座を開設されたお客さまのうち、当行へのマイナンバーのお届けをいただいていないお客さまは、法令で定められた告知義務に関する経過措置が2021年12月末に終了しますので、お近くの当行本支店窓口へマイナンバーをお届けいただきますようお願い申しあげます。 |
以上