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未利用口座管理手数料の新設に伴う普通預金規定の改定について

2021年2月1日
当行では、未利用口座管理手数料の新設にともない、2021年 4月1日より普通預金規定を改定いたします。なお、未利用口座管理手数料は2021年4月1日以降に普通預金口座を開設するお客さまが対象となります。

1.改定内容

未利用口座管理手数料の新設にともない、手数料の取扱についての規定を新設します。
○ 普通預金規定
改定後 改定前
20(未利用口座管理手数料)
  1. 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
  2. この預金は、別途定める一定の期間、預金者による所定のご利用がない場合未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず当行が定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
  3. 未利用口座管理手数料の引落しが残高不足により不能となった場合、この預金の残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
  4. 未利用口座管理手数料の引落しは第10条2項の預金口座の利用には含まれないものとします。
  5. 一旦引落しとなり、お支払いいただいた手数料は返却いたしません。
新設
21(規定の変更等)
  1. この規定の~
  2. 前記(1)の~
20(規定の変更等)
  1. この規定の~
  2. 前記(1)の~

2.改定後の規定

3.改定日

2021年4月1日(木)
以上
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