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電子決済等代行業者とのAPI利用契約(スクレイピング覚書)締結に伴う「百五ダイレクトバンキング規定」改定のお知らせ

当行は、電子決済等代行業者とのAPI利用契約(スクレイピング覚書)の締結に伴い、2020年8月1日から、「百五ダイレクトバンキング規定」を改定いたします。改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定内容

「百五ダイレクトバンキング規定」の電子決済等代行業者のサービスの利用についての文言を新設します。
改定後 改定前
第19条(電子決済等代行業者のサービスの利用について)
  1. 第2条第3項にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ご契約者番号およびログオンパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ご契約者番号およびログオンパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
  3. お客さまが利用可能業者にご契約者番号およびログオンパスワードを提供している場合であっても、お客さまのご契約者番号およびログオンパスワードによるログオンがあった場合、当行は当該ログオン元を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
  4. 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にご契約者番号およびログオンパスワードを提供していたお客さまは速やかにログオンパスワードを変更するものとします。
  5. お客さまがご契約者番号およびログオンパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約およびログオンパスワードの変更を行うものとします。
  6. 第18条第1項にかかわらず、お客さまが利用可能業者に提供したご契約者番号およびパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能業者から補償を受けるものとします。但し、当行の責めに帰すべき事由がある場合には、この限りではありません。
  7. 利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方にもとづき前項の補償を行うものとし、お客さまは、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
(新設)

2.適用開始日

2020年8月1日(土)

3.改定する規定

以上
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