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電子決済等代行業者とのAPI利用契約(スクレイピング覚書)締結に伴う「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」改定のお知らせ

当行は、電子決済等代行業者とのAPI利用契約(スクレイピング覚書)の締結に伴い、2020年8月1日から、「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」を改定いたします。改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定内容

「百五資金移動サービス、百五照会・連絡サービス、百五データ伝送サービス共通規定」の電子決済等代行業者のサービスの利用についての文言を新設します。
改定後 改定前
第7条(電子決済等代行業者のサービスの利用について)
  1. 6.(免責事項)の規定にかかわらず、依頼人は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログインIDおよびログインパスワードを利用可能業者に提供することができるものとします。ただし、ログインIDおよびログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能業者のサービスの利用は依頼人の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
  3. 依頼人が利用可能業者にログインIDおよびログインパスワードを提供している場合であっても、依頼人ログインIDおよびログインパスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、依頼人ご本人からの操作とみなします。
  4. 当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にログインIDおよびログインパスワードを提供していた依頼人は速やかにログインパスワードを変更するものとします。
  5. 依頼人がログインIDおよびログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、依頼人の責任において、当該サービスの解約およびログインパスワードの変更を行うものとします。
  6. 6.免責事項にかかわらず、依頼人が利用可能業者に提供したログインIDおよびパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、依頼人は利用可能業者から補償を受けるものとします。但し、当行の責めに帰すべき事由がある場合には、この限りではありません。
  7. 利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方にもとづき前項の補償を行うものとし、依頼人は、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
(新設)

2.適用開始日

2020年8月1日(土)

3.改定する規定

以上
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