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非居住者の方を相手方とする国内振込について

「非居住者の方を相手方とする国内振込」については、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)の適用を受けます。
金融機関には、外為法ならびに関係法令において、お客さまのお取引がこれらの法令に基づく規制対象取引に該当しないことを確認する義務が課せられています。
このため、当行では、この確認義務の確実な履行を目的として、非居住者の方を相手方とする国内振込につきまして、「外国送金」としてお取り扱いさせていただいております。
主な取引例
日本国内における、居住者から非居住者への振込
私製帳票など、振込依頼書に「非居住者円」等の記載のあるもの
「日本に所在する外国大使館・領事館(及びその職員)」、「所在地が外国である法人」など、非居住者の方を受取人とする振込
日本国内における、非居住者から居住者への振込
短期旅行者など、日本に入国後6か月未満の方による振込
日本にある事務所(日本国内の法人、外国法人の日本支店等)で勤務されている方は、日本入国後6か月未満であっても居住者に該当します。
外国人の方であっても、居住者に該当し、居住者間のお取引となる場合は、国内振込としてお申込みください。
「非居住者の方を相手方とする国内振込」につきましては、当行の外国送金取扱店の窓口でお申込みください。
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