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投資信託および公共債に関する各種規程・約款集の変更とNISA総投資簿価残高を通知することについて

2025年12月29日

平素は、百五銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、「投資信託および公共債に関する各種規程・約款集」における「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(第2条、第3条)および「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」(第2条、第4条、第8条、第9条、第27条)を変更いたします。
また、お客さまへNISA総投資簿価残高を記載した「特定累積投資勘定基準額等通知書」を2026年3月上旬頃より年1回通知します。

変更日

2026年1月1日(木)

「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」の変更

要旨

「勘定廃止通知書もしくは非課税口座廃止通知書」のご提出と同時に、非課税口座開設を申し込まれた場合は、その提出された日において非課税口座が開設されたものとして取り扱われるため、即日買付が可能となります。

留意事項

非課税口座開設のお申込時期やお客さまの取引状況によりましては、即日口座開設および即日買付ができない場合があります。

「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」の変更

要旨

現在開設されているジュニアNISA口座は下記①または②のいずれか遅い日において、「未成年者口座廃止通知書」が提出されたものとみなし、当該ジュニアNISA口座は廃止となります。

最も新しい年分の非課税管理勘定の終了の日(当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日)の翌日または継続管理勘定に係る非課税期間終了の日(1月1日において18歳である年の前年12月31日)の翌日のいずれか遅い日
2026年1月1日

留意事項

みなし廃止にあたって、お客さまに手続きいただくことはありません。尚、みなし廃止となっても成人NISAは開設されます。またジュニアNISAに残高がある場合は、みなし廃止が発生するタイミングで課税口座(特定・一般)に払い出しされます。

「特定累積投資勘定基準額等通知書」の通知

要旨

お客さまが各金融機関で保有するNISA投資簿価残高を統合し、NISA総投資簿価残高として毎年末のNISA投資簿価残高を税務署へ当行より報告します。お客さまへはNISA総投資簿価残高を記載した「特定累積投資勘定基準額等通知書」を通知します。

留意事項

「特定累積投資勘定基準額等通知書」は毎年、年初に税務署からNISA総投資簿価残高の還元があり次第送付します。今回は2026年3月上旬頃を予定していますが金融庁および国税庁の対応次第で送付が遅れる可能性があります。尚、電子交付契約されているお客さまについては、郵送ではなく電子交付となります。

以上

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特定累積投資勘定基準額等通知書

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