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投資信託および債券に関する規定の変更と郵便物返戻時のお取引制限について
2025年8月21日
平素は、百五銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、「投資信託および公共債に関する各種規程・約款集」における「投資信託受益権振替決済口座管理規定」を変更いたします。(第19条を追加)
これにともない、お客さまにお送りした郵便物が住所不明等で当行に返戻された場合、現住所への変更手続きが完了するまでは投資信託および債券の下記お取引を制限させていただきます。
ご登録の住所に変更がある場合には、実施日までに住所変更のお手続きをお願いいたします。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
記
規定変更日
2025年8月20日(水)
適用日
2025年10月20日(月)
取引制限実施日
2025年10月20日(月)
制限対象取引
お客さまにお送りした郵便物が住所不明等で到着しなかった場合、当行へ住所変更のお手続きが完了するまでは以下のお取引が制限されます。
(1) | 営業店窓口 投資信託の購入・解約、積立投資信託の契約・変更・解除 債券の購入・解約 |
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(2) | インターネットバンキング 投資信託の購入、解約、積立投資信託の契約登録・変更
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(3) | 105スマホ投信 投資信託の購入、解約、積立投資信託の契約登録・変更・解除
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(4) | 制限対象外 既契約分の積立投資信託の買付 既契約分の分配金の受取および再投資 |
ご留意事項
(1) | 転居等によりご住所が変更になっている場合は、速やかにお近くの当行窓口よりお手続きをお願いします。 |
(2) | 住所変更時には、新旧住所の記載がある本人確認書やお届け印が必要となる場合があります。あらかじめお取引店に変更に関する持ち物等をご確認いただき、ご来店ください。 |
以上
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