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「外国送金取引規定」改定のお知らせ

2024年5月20日

当行は、2024年8月1日(木)より「外国送金取引規定」を改定いたします。
改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.主な改定内容

(1) 現在、当行では「送金小切手」の取扱いをしていないため、「送金小切手」に関わる記載を削除いたします。
(2) その他、条項を以下のとおり変更いたします。
改定後 改定前
4. (送金委託契約の成立と解除等)
(4) 第2項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合は、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規や各国の経済制裁関連の法規に違反するときまたはそのおそれがあるとき
戦争、内乱、もしくは関係銀行の資金凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
4. (送金委託契約の成立と解除等)
(4) 第2項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合は、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
戦争、内乱、もしくは関係銀行の資金凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
5. (支払指図の発信等)
(2) 当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等にしたがって、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて、情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに受取人に伝達されることがあります。
外国送金依頼書に記載された情報
送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
受取人の口座番号・住所、その他受取人を特定する情報
送金取引にあたり呈示を受けた書類に関する情報
5. (支払指図の発信等)

記載なし

2.適用開始日

2024年8月1日(木)

3.その他

外国送金のお取扱いにあたっては、外国送金取引規定の条項に同意していただく必要があります。
ご依頼の前には外国送金取引規定の内容をよくご確認ください。

以上

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