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暴力団排除条項の導入拡大のお知らせ
2013年3月28日
当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)などを踏まえ、2010年7月1日から、預金規定などに「暴力団排除条項」を導入しておりますが、2013年4月1日より「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「一般債振替決済口座管理規定」および「投資信託受益権振替決済口座管理規定」にも同条項を拡大し、国債取引、地方債取引および投資信託取引に新規定の適用を開始することと致しました。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
当行では、今後も暴力団などの反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
当行では、今後も暴力団などの反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます
以上