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預金規定等の暴力団排除条項の改定について

2012年5月1日
百五銀行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、2010年7月1日から、預金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
このたび、東日本大震災の復旧・復興事業の本格化に伴い、暴力団介入事案の発生が懸念されていることから、百五銀行では、警察庁および金融庁からの要請を受け、暴力団排除条項を実態に即してより明確化するため、2012年5月1日より預金規定等を次のとおり改定いたしました。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
改定の概要
1 反社会的勢力の属性要件の明確化
反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の要件を追加いたしました。
(1) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 免責・損害賠償規定の追加
次の免責・損害賠償規定を追加いたしました。
(1) 暴力団排除条項の適用により発生した損害に対して当行は責任を負わないこと
(2) 暴力団排除条項の適用により当行に損害が発生した場合は当該取引先が損害賠償責任を負うこと
改定する規定
普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、各種定期預金規定、通知預金規定、各種積立定期預金規定、各種財形預金規定、外貨普通預金規定、各種外貨定期預金規定、百五貸金庫規定、百五自動貸金庫規定、百五セーフティバッグ保護預かり規定
当座勘定規定は上記趣旨に沿って2011年10月1日を以って改定を実施いたしました。
以上
当行では、今後も暴力団等の反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。
2012年5月1日から適用する預金規定等の新旧対比表はこちらから
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