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各種預金規定、取引規定への暴力団排除条項の導入のお知らせ
2010年6月15日
当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年7月1日から、各種預金規定、取引規定に暴力団排除条項を導入し、同日から新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、お客さまが、暴力団等の反社会的勢力であることなどが判明した場合に、当行の判断によりお取引を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用いたします。
なお、規定改定後は、新規取引お申し込み時に、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。
本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。
暴力団排除条項とは、お客さまが、暴力団等の反社会的勢力であることなどが判明した場合に、当行の判断によりお取引を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用いたします。
なお、規定改定後は、新規取引お申し込み時に、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。
本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。
暴力団排除条項を導入する各種預金規定、取引規定
普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、通知預金規定、定期預金規定、積立定期預金等規定、財産形成預金規定、譲渡性預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、新型為替特約付外貨定期預金規定、百五貸金庫規定、百五自動貸金庫規定、百五セーフティバッグ保護預り規定
暴力団排除条項について(要旨)
次の各項の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの取引を解約することができるものとします。
(1) | お客さまが、口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 | ||||||||||||
(2) | お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
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(3) | お客さまが、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をした場合
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以上
当行では、今後も暴力団等の反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。
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