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盗難通帳・証書にかかる被害の補償について
2009年1月15日
当行では、全国銀行協会より2008年2月19日(火)に公表された「預金などの不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、下記(盗難通帳・証書による預金などの不正払戻し被害補償に関する追加規定の抜粋)のとおり、お客さまの盗難通帳・証書による預金などの不正な払戻しにかかる被害の補償を行っております。
記
2 盗難通帳などによる払戻しなど
(1) | 盗取された通帳などを用いて行われた不正な払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
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(2) | 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 | ||||||||||
(3) | 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳などが盗取された日(通帳などが盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳などを用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 | ||||||||||
(4) | 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
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(5) | 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 | ||||||||||
(6) | 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。 | ||||||||||
(7) | 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳などにより不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |
以上