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金融商品取引法における特定投資家制度について

金融商品取引法では金融機関がお客さまと金融商品の取引を行う場合、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」(以下「一般投資家」といいます。)に区分してお取り扱いする「特定投資家制度」が規定されています。一部のお客さまについては所定の手続きにより、その区分を移行することができますが、当行は特定投資家制度に関する期限日を以下のとおり定めています。
移行の種類 期限日
特定投資家から一般投資家へ移行するお客さま お客さまより再度「特定投資家」としての取扱いを希望する旨の申出があるまで
一般投資家から特定投資家へ移行するお客さま 原則、承諾日以降、最初に到来する8月31日(休日の場合を含みます。)
販売会社の概要
商号 株式会社 百五銀行
登録金融機関 東海財務局長(登金)第10号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
以上
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