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<百五>教育資金贈与専用預金
● | 「<百五>教育資金贈与専用預金」は「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。 |
● | 2021年3月31日をもって新規口座開設および追加入金の受付は終了しました。 お引出しについては、引続き受付けております。 |
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について
制度のポイント
POINT ① | お孫さまなどへの教育資金贈与が、1,500万円まで非課税となります。 お孫さまなどが、祖父母さまなどから教育資金として贈与された資金を、お孫さまなど名義の金融機関の口座に預入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。
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POINT ② | 学校など以外に支払われる教育資金も500万円まで非課税となります。 学校など以外(塾や習い事など)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
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POINT ③ | 2021年3月31日(水)までの贈与が対象となります。 贈与契約後、2か月以内にお預入れいただく必要があります。 |
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POINT ④ | お孫さまなどが30歳になるまでの教育資金が対象となります。
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POINT ⑤ | 教育資金に充当したことを証明する領収書などの提出が必要です。 非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書などを、金融機関に提出する必要があります。
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制度のイメージ図

※ | 2021年3月31日までに祖父母さまなどが、教育資金をお孫さまなどへ「一括贈与」した場合において、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。 |
商品説明
商品名
<百五>教育資金贈与専用預金
ご利用いただける方
口座開設・ご入金 | 祖父母さまなどの直系尊属から、教育資金を贈与される20歳未満の個人のお客さまで、贈与を受けた年の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下の方に限ります。 |
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お引き出し | 原則、30歳までお引き出しいただけます。 |
対象となる預金
普通預金(教育資金管理特約を別途締結していただきます。)
※ | キャッシュカード、ATM、インターネットバンキング、スマホバンキングはご利用いただけません。 |
口座開設方法
● | お近くの<百五>の窓口でお申込みいただけます。(20歳未満の方といたします。) |
● | お預入れ限度額は1,500万円です。 |
※ | 口座開設後の諸手続きは、口座開設店のみで受付いたします。 |
※ | 東京営業部、大阪営業部、中部法人営業部は除きます。 |
※ | 本人確認書類のほか、贈与を受けた年の前年の合計所得金額を証明する書類(原本)と個人番号のご提出が必要です。 |
お預入れ期限
2021年3月31日(水)まで
お預入れ方法
● | 口座開設店の窓口で、お預入れいただきます。(20歳未満の方といたします。) |
● | お預入れ金額は100万円以上1円単位です。 |
※ | 贈与を受けた年の前年の合計所得金額を証明する書類(原本)と個人番号のご提出が必要です。 |
お引出し方法
口座開設店で、お引き出しいただきます。
※ | お引き出しの際には、教育資金の支払いを証明する書類など(原本)を窓口に提出していただきます。 |
手数料
無料
解約について
以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了し、本口座を解約いただきます。
(1) | 預金者(お孫さまなど)が、30歳になられた日
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(2) | 預金者(お孫さまなど)がお亡くなりになられた日 | ||
(3) | 口座残高が0円となり、預金者(お孫さまなど)と当行との間で契約終了の合意が得られた場合 |
その他
● | 手続きなどの詳細につきましては、窓口までお問い合わせください。 |
● | 税務上の取扱いについては、税理士など専門家にご相談ください。 |
教育資金の範囲
学校などに対して直接支払われる金銭
学校などへの支払は、上限1,500万円が非課税となります。
※ | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)など |
学校など以外に対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当と認められるもの
学習塾やスポーツ教室などの習い事などへの支払いは、上記1,500万円のうち500万円を上限として非課税となります。
※ | 教育(学習塾、そろばんなど)、スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術(ピアノ、絵画など) |
※ | 2019年7月1日以後は、お孫さまなどが23歳以降に学校など以外に支払う習い事費用が、原則、非課税の対象外となります。 |
対象となる費用(領収書などが発行されることが必須となります。)
学校など の場合 |
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、修学旅行・遠足費、入学検定料、学級会費など |
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学校など 以外の場合 |
教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金、参加費など)、指導を行う者を通じて購入する物品 |
● | なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められるもの」の範囲内で都度贈与を行う場合は、非課税とされています。相続税法第21条の3第1項第2号、相続税法基本通達21の3-4~6 |
● | 文部科学省ホームページにも教育資金および学校などの範囲に関する情報が、掲載されています。お支払いされた金銭が、非課税措置の対象であるか否かや「学校など」「学校など以外」の区分の判断につきましては、税理士など専門家にご確認ください。 |
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