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お取引の開始にあたって

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意について

弊行では、お客さまの口座開設にあたり、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、「反社会的勢力でないことの表明・確約」をいただくこととしております。
つきましては、以下の事項にご同意いただきますようお願いいたします。
百五銀行は、反社会的勢力との関係遮断・排除という社会的要請、金融機関としての公共性・信頼性の確保に、今後とも取り組んでまいります。

私(預金口座名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ)は、次の①のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私と株式会社百五銀行(以下、「銀行」)との預金取引が停止され、または通知により預金口座が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、銀行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより銀行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。

私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為

個人情報の利用目的について

弊行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、お客さまと弊行との契約に関する個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

業務内容

預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、金融商品仲介業務、社債業務、保険販売業務、信託業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)

利用目的

弊行および有価証券報告書等に記載されている弊行の連結子会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的に利用いたします(注1)。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません(注2)。

各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
預金取引や与信取引等における期日管理・債権管理業務等、継続的なお取引における管理のため
与信取引のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
金融商品取引法にもとづく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
与信事業に際して、個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の遂行のため
市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
連結子会社や提携会社等の商品やサービス等の各種ご提案のため
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
お客さまに対し取引結果、預り残高等の報告を行うため
その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注1) 利用する項目、連結子会社等の範囲等詳細につきましては、店頭または弊行の ホームページ 等をご確認ください。なお、利用目的を変更する場合は、店頭および上記弊行ホームページ等にて公表いたします。
(注2) 法令等にもとづき限定されているのは、以下のとおりです。
銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

普通預金を新規開設するお客さまへ

未利用口座管理手数料について

開設いただく普通預金口座は「未利用口座管理手数料」の対象となります。

手数料の内容

手数料名 金額(税込)
未利用口座管理手数料 年間1,320円

対象となる口座

以下に該当する場合に対象となります。

口座残高が1万円未満で、最後のお預け入れまたは払戻し(当該口座のお利息の元本組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは除きます。)から2年以上、一度もお預け入れ、払戻しまたは通帳記帳等がない普通預金口座(注3)

(注3) 当該口座の残高が1万円以上である場合は対象となりません。また、同一店番で定期預金の残高がある場合、他に預り金額資産の契約(積立性定期預金、投資信託、外貨預金、国債、保険等)がある場合、他店の預り資産の決済口座となっている場合、お借入がある場合は手数料の対象となりません。

お客さまの口座が「未利用口座」となった場合

対象となった口座をお持ちのお客さまのお届け住所に「ご案内」を発送します。
「ご案内」から3か月経過後もご利用または解約がない場合、未利用口座管理手数料を毎年1回、当行所定の方法にて口座から引落しいたします。
入出金などのご利用またはご解約される場合、未利用口座管理手数料はかかりません。
未利用口座管理手数料引落しの際、残高不足により本手数料の引落しができなかった場合、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約いたします。
ご負担いただいた未利用口座管理手数料は返却はいたしません。また、解約となった口座の再利用はできまんせんので、あらかじめご了承ください。
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