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民事信託業務・サービス
民事信託契約書の作成に関するご相談から民事信託口口座の開設および民事信託に対応した不動産関連融資の取扱いにより、お客さまの資産管理・資産承継の課題解決をサポートします。
民事信託業務の概要
サービス内容 |
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手数料(税込) |
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預金科目 | 普通預金または決済用普通預金 | |||||||||
口座名義 | 委託者○○○○ 受託者○○○○ 民事信託口 | |||||||||
キャッシュカード | 発行可(本人カードのみ) | |||||||||
想定されるニーズ |
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※ | 当行では自益信託のみを取扱いいたします。自己信託や他益信託は取扱いいたしません。 |
※ | 民事信託の活用に際しては、当行所定の手数料とは別に、信託契約書の組成、信託契約書の審査、信託登記等の費用が発生します。 |
※ | 民事信託口口座の開設には当行所定の審査があります。 |
民事信託業務・サービスの流れ
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STEP1
ご相談
まずは、業務提携先とのご面談にて、お客さまの実現したいことやご意向を伺いながら、民事信託を分かりやすくご説明いたします。民事信託だけでなく遺言など他の方法も考慮しながら、お客さまにとって、より良い方法を一緒に検討いたします。
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STEP2
契約書案作成
ご面談で伺ったご意向を実現するための民事信託契約書案を作成いたします。
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STEP3
契約書案審査
民事信託契約書案作成後、一般社団法人信託制度保障協会へ契約書の内容について審査を依頼いたしますので、最寄りの当行の本支店へご来店ください。ご来店の際には、委託者兼受益者さままたは受託者さまのご来店が必要となります。なお、審査費用(1申込あたり税込33,000円)はお客さまにご負担いただきます。また、民事信託不動産関連融資をご希望の場合、別途当行所定の審査がございます。
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STEP4
公証役場での契約締結
審査の結果、「適格」と回答された民事信託契約書について、お客さまに公正証書の作成をご依頼いたします。公証役場との打ち合わせは、業務提携先がお客さまに代わって対応しますのでご安心ください。
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STEP5
民事信託口口座の開設
民事信託契約書の公正証書作成後、最寄りの当行の本支店へ委託者兼受益者さまおよび受託者さまにご来店いただき、民事信託口口座を開設いただきます。また、信託不動産の名義変更等については、業務提携先にて手続きいたします。
ご留意点
● | 民事信託契約書の作成サポートは株式会社リーガルマネジメント名南、株式会社ファミリアのサービスです。 |
● | 当行は株式会社リーガルマネジメント名南、株式会社ファミリアの業務提携先として両社への紹介業務を行ないます。 |
当行の民事信託口口座開設の要件
当行での民事信託口口座の開設にあたり、以下要件を遵守いただく必要がございます。
● | 専門家(司法書士、弁護士、行政書士、税理士等)が作成した民事信託契約書であること |
● | 民事信託契約書については、公正証書にて作成いただく必要があること |
● | 民事信託契約は自益信託であること(自己信託や他益信託は受付不可) |
● | 信託受益権の譲渡、分割および質入れは、禁止されていること |
● | 受託者は委託者兼受益者の親族(直系尊属、直系卑属、配偶者その他推定相続人である兄弟姉妹・甥姪)であること |
● | 受託者が法人の場合、一般社団法人または株式会社であることおよび理事、社員、取締役、株主が委託者兼受益者の親族(直系尊属、直系卑属、配偶者その他推定相続人である兄弟姉妹・甥姪)であること |
● | 後継受託者が選任されていること |
● | 委託者兼受益者および受託者以外の推定相続人の合意が得られていること |
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