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百五銀行(以下「当行」といいます。)は当行または当行のグループ会社(以下「グループ会社」といいます。)とお客さまの間、ならびに当行またはグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、銀行法、金融商品取引法、その他関係法令等にもとづき、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。
当行は法令等に従い、当行の利益相反管理に関する指針をここに公表いたします。
1 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)
「利益相反のおそれのある取引」とは当行またはグループ会社が行う取引のうち、「お客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合の取引」をいいます。
「利益相反」とは当行またはグループ会社とお客さまの間、ならびに当行またはグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当行では利益相反管理の対象となる取引を特定し、適切に管理いたします。
2 類型
対象取引は個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、対象取引の類型は以下のとおりです。
3 利益相反管理体制と管理方法
当行のコンプライアンス統括部を利益相反管理部署、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者として、利益相反管理を適切に行います。
利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法を適宜選択し、または組み合わせることにより対象取引の管理を行います。
4 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当行ならびにグループ会社の株式会社百五総合研究所、百五証券株式会社および、百五みらい投資株式会社です。
お取引につきましてお気づきの点やご要望がございましたら、お取引店またはお客さま相談室(059-227-2151)までご連絡ください。
以上
2026年7月