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利益相反管理に関する指針

百五銀行(以下「当行」といいます。)は当行または当行のグループ会社(以下「グループ会社」といいます。)とお客さまの間、ならびに当行またはグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、銀行法、金融商品取引法、その他関係法令等にもとづき、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。当行は法令等に従い、当行の利益相反管理に関する指針をここに公表いたします。
1 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)
「利益相反のおそれのある取引」とは当行またはグループ会社が行う取引のうち、「お客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合の取引」をいいます。「利益相反」とは当行またはグループ会社とお客さまの間、ならびに当行またはグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。当行では利益相反管理の対象となる取引を特定し、適切に管理いたします。
2 類型
対象取引は個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、対象取引の類型は以下のとおりです。
(1) 自己取引型|契約の相手方の代理人となる行為およびこれに類するもの
(2) 双方代理型|当事者双方の代理人となる行為およびこれに類するもの
(3) 競合取引型|利害関係のある第三者の利益を優先する行為およびこれに類するもの
(4) 情報利用型|不正に内部情報を利用する行為およびこれに類するもの
3 利益相反管理体制と管理方法
当行のコンプライアンス統括部を利益相反管理部署、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者として、利益相反管理を適切に行います。利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法を適宜選択し、または組み合わせることにより対象取引の管理を行います。
(1) 利益相反のおそれのある取引を行う部門間を分離し情報を遮断する方法
(2) 利益相反のおそれのある取引の一方または双方の条件または方法を変更する方法
(3) 利益相反のおそれのある取引の一方を中止する方法
(4) 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
(5) 情報を共有する者を監視する方法
(6) その他の方法
4 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当行ならびにグループ会社の株式会社百五総合研究所および百五証券株式会社です。
お取引につきましてお気づきの点やご要望がございましたら、お取引店またはお客さま相談室(電話|059-227-2151)までご連絡ください。
以上
2016年7月
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