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相続手続の流れ

百五銀行で行っていただく相続手続についてご案内いたします。相続手続の流れは以下のとおりとなります。
STEP 1 相続発生のご連絡
まずは、お取引店または最寄りの百五銀行本支店にご来店いただき、お亡くなりになられたお客さまについてお知らせください。(お電話によるお申出も承ります。)
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内します。
お亡くなりになられたお客さまの通帳やキャッシュカードなどお取引がわかるものをご準備いただくと、お取引内容の確認がスムーズに進みます。
お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続が終わるまで入出金などのお取引ができなくなります。
葬儀費用などのお支払が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
百五銀行からお渡しする相続受付書に必要事項を記入のうえ、ご提出いただきます。
STEP 2 必要書類のご準備
ご用意いただく書類は、お取引内容・遺言書・遺産分割協議書の有無等により異なります。
下図を参考に必要書類をご確認ください。
なお、下図の必要書類は一般的なものを記載しています。
お客さまの状況に応じて追加で書類が必要となる場合がありますので、詳細は別途お問い合わせください。
相続方法ごとの手続きについて
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共同相続による相続手続
相続人様全員の合意にもとづいて相続預金の払戻等の手続(相続依頼と受領)を行う一般的な相続手続の方法です。
この場合、相続関係者様全員に百五銀行所定の「相続手続依頼書」へ署名・捺印(実印)していただくとともに、相続人様の中から代表者様を決めていただき、相続手続を一任していただくことになります。
家庭裁判所の調停・審判による相続手続
相続人様全員一致による分割協議が整わないときは、家庭裁判所に申立を行います。裁判所では、まず、調停により遺産分割を行うようにします。調停で合意に至らなければ審判によって分割することになります。調停成立の場合は調停調書、審判の場合は、審判書および確定証明を提出してください。
それぞれ遺産分割の内容により相続手続が行われます。
遺産分割協議書による相続手続
遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人様全員の協議によって相続分を決定します。協議が整うと相続人様全員の署名・捺印(実印)による遺産分割協議書(印鑑証明書添付)が作成され、それにしたがって遺産を分割することになります。
相続預金の払戻等の手続は、遺産分割の内容により異なります。遺産分割協議書原本をご提示いただく際に、払戻手続をご説明させていただきます。
遺言書による相続手続
遺言で遺産分割方法の定めがある場合は、それにしたがって遺産を分割することになります。
公正証書遺言の場合:正本または謄本(原本は公証人役場に保管)を提出してください。
自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続を受けていただき(法務局保管の場合は検認不要)、原本を提出してください。
相続人様の同意の要否・払戻等につきましては、ご提出の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。
相続人様がいらっしゃらない場合
相続人様がいない、または相続人様がいることが明らかでない場合、利害関係人等の請求により、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続手続を行うことになります。
相続預金の払戻に対しては、家庭裁判所の財産処分の許可が必要な場合がございます。
相続放棄された方がいらっしゃる場合
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合は、その相続人様は初めから法定相続人でなかったこととなります。
相続手続は、相続放棄をされた方を除いて行います。
STEP 3 書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お申出の百五銀行本支店にお持ちいただくか、当行からお渡しする相続センター宛の返信用封筒により郵送にてご提出いただきます。
ご来店者さまは、本人確認書類をあわせてお持ちください。
いずれも原本をご提出ください。コピーを取らせていただいた後で原本をお返しいたします。
ご準備いただく書類や記入方法についてご不明な点は、お気軽にお申出の本支店または相続センターまでお問い合わせください。
受付時間|9:00~17:00(月~金曜日)
銀行休業日は除きます。
お申出をいただいた後のお手続に関する
お問い合わせ
相続センター
0120-438-105
受付時間|9:00~17:00(月~金曜日)
銀行休業日は除きます。
STEP 4 払戻し等のお手続き
書類のご提出をいただいた後、相続手続依頼書にもとづき、払戻等のお手続きをさせていただきます。
なお、お預かりしたお通帳等はお手続き完了後、郵送にてご返送させていただきます。
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