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ライフサポート団信

ライフサポート団信の特徴

ご加入について

加入対象者 新たにご融資を受けられる所定の年齢範囲内の方のうち、生命保険会社が承諾した方がご加入いただけます。ただし、以下に該当する場合は、地銀協ライフサポート団信制度にはご加入いただけません。
  • がん(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含みます。)の既往歴のある方
  • 告知日現在、病気またはけがにより休職中・休業中の方
加入手続き 「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、借入金額(保険金額)が5,000万円を超える場合には、保険会社所定の専用診断書などが必要となります。また、告知の内容によっては医師の診断書などを追加してご提出いただくことがあります。
  • 健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
以下の「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

ライフサポート団信について動画でご確認いただけます

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動画再生時間|約10分

商品概要

保険金等名称 死亡保険金(リビング・ニーズ特約保険金) 高度障害保険金 3大疾病保険金 長期就業不能保険金 就業不能給付金
保険金額など 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含めて、「地銀協ライフサポート団信制度」「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協住宅ローン団信制度」を通算して1億円となります。 給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1か月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険金などが支払われない場合
(被保険者が右記のような事由に該当する場合には、保険金などをお支払いできないことがあります。)
  • 告知義務違反による解除
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含みます。)
保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態や就業不能状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)
  • 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払対象外です。)
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移などと認められるとき(再発・転移などではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。)
  • 保険契約者、被保険者または保険金等受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為
  • 被保険者の精神障害(※)
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者の薬物依存(※)
  • 被保険者の妊娠、出産
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争その他の変乱
  • お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約からの脱退
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき
保険正式名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 団体信用就業不能保障保険
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
明治安田生命保険相互会社

お支払いのイメージ

お支払事由により、該当する時期やお支払いの対象となる金額は異なります。

「死亡」「高度障害状態」または「がん」の場合

「 脳卒中」または「急性心筋こうそく」の場合

ケガや病気で就業不能状態の場合

「所定の就業不能状態」について(※)

以下の「入院」または「在宅療養」をしている状態を、保険金などのお支払い対象といたします。

入院 在宅療養
病院もしくは診療所への治療を目的とした入院をしていること
  • 上記の病院もしくは診療所とは、次のいずれかに該当したものとします。
    1. 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
    2. 上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
  • 上記の入院とは医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため病院もしくは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による在宅療養をしていること
  • 身のまわりのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  • 身のまわりのこともできず常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 上記の在宅療養とは、日本国内にある自宅など(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。
「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の「契約概要 3 保険金などの支払いについて」および「長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存」をご参照ください。

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