戻る

持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)への署名について

当行は、持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)について、その趣旨に賛同し、平成23年12月27日署名いたしました。

21世紀金融行動原則

本原則は、持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果たしたいと考える金融機関の行動指針として、環境省が事務局となり、幅広い金融機関で構成される日本版環境金融行動原則起草委員会により策定されたものです。
業態・規模・地域などに制約されることなく、志を同じくする金融機関が協働する出発点となるもので、次の7項目で構成されています。

原則

  1. 自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプローチの視点も踏まえ、それぞれの事業を通じ持続可能な社会の形成に向けた最善の取組みを推進する。
  2. 環境産業に代表される持続可能な社会の形成に寄与する産業の発展と競争力の向上に資する金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社会の形成に貢献する。
  3. 地域の振興と持続可能性の向上の視点に立ち、中小企業などの環境配慮や市民の環境意識の向上、災害への備えやコミュニティ活動をサポートする。
  4. 持続可能な社会の形成には、多様なステークホルダーが連携することが重要と認識し、かかる取組みに自ら参画するだけでなく主体的な役割を担うよう努める。
  5. 環境関連法規の遵守にとどまらず、省資源・省エネルギー等の環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプライヤーにも働き掛けるように努める。
  6. 社会の持続可能性を高める活動が経営的な課題であると認識するとともに、取組みの情報開示に努める。
  7. 上記の取組みを日常業務において積極的に実践するために、環境や社会の問題に対する自社の役職員の意識向上を図る。

持続可能な社会の形成に向けた当行の取組み

当行はこれまで1999年11月に本店と事務センターでISO14001の認証を取得し、環境マネジメントシステム体制を構築するとともに環境方針を制定、企業としての環境負荷軽減に努めるとともに、環境関連商品の提供や役職員によるボランティアの実施など、持続可能な社会の形成に向けたさまざまな取組みを行ってきました。
本原則への署名を踏まえ、地域金融機関として、持続可能な社会の形成に向けた取組みを今後も継続して行ってまいります。
HOME