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マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融対策ポリシー

百五銀行は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融対策ポリシー(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止に向け、以下のとおり基本方針を定めます。

1 運営方針

百五銀行は、マネー・ローンダリング等の防止を経営上の最も重要な課題のひとつと位置付け、実効性のあるリスク管理態勢の構築に向けた不断の検証と高度化に取り組むとともに、国内外の関係当局等と密接に連携を図り、わが国および海外の法令・規制や金融犯罪の動向にも十分に注意を払い、金融機関としての信頼に応えます。

2 組織態勢

百五銀行は、コンプライアンス統括部担当役員をマネー・ローンダリング等防止に関する統括管理責任者とし、コンプライアンス統括部マネロン・テロ資金供与対策室を統括部署とします。統括部署は統括管理責任者の指示により、マネー・ローンダリング等対策にかかる方針、手続、計画等を策定し、各部門と連携し、マネー・ローンダリング等対策の有効性確保のため適切な運営・管理を行います。

3 リスクベース・アプローチ

百五銀行は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、国家公安委員会が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」などの外部情報を踏まえ、百五銀行が直面するマネー・ローンダリング等に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

4 顧客受入方針

百五銀行は、マネー・ローンダリング等から百五銀行および百五銀行の顧客等を守るため、顧客等の受入・謝絶にかかる方針を定めます。

5 経済制裁および資産凍結

百五銀行は、経済制裁対象者等との取引をフィルタリングなどにより排除します。また、資産凍結等の措置にかかる確認について適切に実施する態勢を整備します。

6 疑わしい取引の届出

百五銀行は、営業店等からの報告や本部でのモニタリングにより検知した疑わしい顧客や取引等を適切に処理し、当局に対してすみやかに疑わしい取引の届出を行います。

7 匿名口座および偽名口座の禁止

百五銀行は、匿名性の高い口座や偽名口座での取引は行いません。

8 コルレス契約締結先の管理方針

百五銀行は、コルレス銀行の十分な情報収集に努め、その評価を適切に行い、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、営業実態のない架空銀行、架空銀行と取引を行う銀行などとの取引を遮断します。

9 役職員の研修

百五銀行は、継続的かつ体系的なマネー・ローンダリング等防止に関する研修制度を通じて、役職員の知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を有する職員の確保・育成に取り組みます。

10 贈収賄禁止・汚職防止

百五銀行は、役職員に対して高度な職業倫理を身に付けさせるよう努め、関連の法令の主旨を踏まえて、賄賂ならびに社会通念上相当と認められる程度を超える接待・贈答等の禁止についてガイドラインを策定し、役職員はこれを遵守します。

11 遵守状況の検証ならびに監査

百五銀行は、マネー・ローンダリング等の防止態勢について、統括部署による定期的ならびに統括管理責任者が検証の必要があると認めた場合に、適宜の検証・改善を実施することに加え、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その監査結果を踏まえてさらなる態勢の改善に努めます。

12 外国為替取引

百五銀行は、外国為替取引の取扱いにあたり、マネー・ローンダリング等に悪用されるリスク等を排除するため、わが国の法令だけでなく、関連する海外の規制などに留意するとともに、当該取引におけるリスク低減措置や外部環境に対する積極的な情報収集を行い、そのリスクを適時適切に把握するなど、不断の改善・強化を継続する態勢を構築します。

13 グループ会社の管理

百五銀行は、独自に収集・分析したマネー・ローンダリング等に関する情報を必要に応じて百五銀行グループ各社に共有し、グループ全体でのマネー・ローンダリング等の防止に取り組みます。

用語解説

マネー・ローンダリング
犯罪によって得た収益をその出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいいます。
テロ資金供与
テロ行為の実行資金、テロ組織の活動資金等のために、資金や場所等を収集・提供等する行為をいいます。
拡散金融
大量破壊兵器(核、化学、生物兵器等)等の開発、保有、輸出等に関与する者に対して資金又は金融サービスを提供する行為をいいます。
リスクベース・アプローチ
金融機関等において自らが直面するリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じることをいいます。
フィルタリング
経済制裁対象者等のリストと取引申出人の氏名等の情報を照合することをいいます。
モニタリング
口座への入出金といった取引データや顧客情報などからマネー・ローンダリングや金融犯罪等に利用されていると思われる取引を抽出し、チェックすることをいいます。
コルレス契約
外国為替取引の際に相手の国にある為替銀行と業務上締結する必要がある取り決めのことをいいます。この相手先の銀行をコルレス銀行といいます。
英語版(AML / CFT Policy)はこちら

以上

制定日 2018年 12月 3日
改定日 2020年 3月 31日
改定日 2024年 2月 1日
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