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休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ

2017年12月29日 現在
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が、2018年1月に施行されます。
この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がないご預金(以下、「休眠預金等」といいます。)については、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、弊行において公告を行ったうえで預金保険機構に移管されます。
休眠預金等の定義などにつきましては、以下の説明をご参照ください。
なお、預金の移管後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

休眠預金等の定義

1 「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2 「預金等」とは、預金保険法の付保対象とされているものをいいます。
3 「最終異動日等」とは、預金等にかかる以下(1)~(4)のうち最も遅い日をいいます。
(1) 当該預金等にかかる異動が最後にあった日
(2) 当該預金等にかかる預入期間や計算期間の末日など将来における預金に係る債権の行使が期待される日
(3) 弊行が当該預金等にかかる預金者等に対し、当該預金等にかかる金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日
(4) 当該預金等について預金等に該当することとなった日
弊行におきましては、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱いたします。
当座預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
納税準備預金、貯蓄預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
普通預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
総合口座取引規定にもとづく定期預金および総合口座取引追加規定1にもとづく定期預金または全自動積立定期預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
通知預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
通帳式の場合で、同一の通帳に受入れした他の通知預金に前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
定期預金(以下の預金を示します。)
パール期日指定定期預金、自動継続パール期日指定定期預金、自由金利型定期預金、自動継続自由金利型定期預金、自由金利型定期預金(M型)<スーパー定期>、自動継続自由金利型定期預金(M型)<スーパー定期>、変動金利定期預金、自動継続変動金利定期預金、スーパーパール定期預金、自動継続スーパーパール定期預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
中間利息定期預金の証書の発行ならびに通帳への記帳(スーパー定期の場合のみ)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
総合口座取引規定および総合口座取引追加規定1にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
通帳式の場合で、同一の通帳に受入れした他の定期預金に前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
積立定期預金等(以下の預金を示します。)
積立定期預金、ベスト積立定期預金、全自動積立定期預金
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
全自動積立定期預金については、全自動積立定期預金規定にもとづく他の預金について各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
総合口座
総合口座の対象となる預金のいずれかに以下の事由が生じた場合、総合口座内の他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあった場合
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。)
預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと
以上
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