スマホバンキングをご利用のお客さまが不正な払出しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて、被害を補償いたします。
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AduMEアカウントのパスワードやスマホバンキングのパスコードなどの盗難や不正な払出しに気づいてからすみやかに、当行へ通知していただくこと |
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当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと |
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警察などの捜査機関に対し、被害事実などの事情説明を行っていただくこと |
ただし、以下のとおり補償対象外または補償額が減額となる場合があります。
補償対象外となる場合
次の事項に該当する場合、補償が適用されませんのでご注意ください。
(1) |
不正な払出しなどの発生起因が、お客さまの重大な過失による場合
<お客さまの重大な過失となりうる典型的な事例>
① |
他人にAduMEアカウントのパスワードやスマホバンキングのパスコードを知らせた場合 |
② |
他人にスマホバンキング登録要件のキャッシュカードの暗証番号を知らせた場合 |
③ |
スマートフォン本体にAduMEアカウントのパスワードやスマホバンキングのパスコードを記載したメモを貼付けたり、容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合 |
④ |
その他①~③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
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(2) |
不正な払出しなどが発生した事実について当行への通知が、発生日から2年を経過する日以降に行われた場合 |
(3) |
お客さまの配偶者・二親等以内の親族・同居の家族・その他の同居人・または家事使用人によって払出しが行われた場合 |
(4) |
お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
(5) |
戦争・暴動等、社会的秩序の混乱に乗じて行われた不正被害の場合 |
補償額が減額となる場合
不正な払出しなどが行われたことについて、当行が善意・無過失であり、かつ被害がお客さまの過失に起因する場合(メーカーサポートが終了しているOSを使用している場合など)、被害内容や事実関係、過失の度合いを勘案のうえ、補償金額を減額する場合があります。