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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定について

2019年6月26日
平素は百五銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月から各種預金規定を改定いたします。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引の目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認する場合がございます。
すでにお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況などに応じ、お取引の目的やお客さまに関する情報などを、窓口や郵便などにより再度確認する場合がございます。
また、確認にあたっては、各種確認書類などのご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める確認や書類のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りする場合や、お取引を制限する場合がございます。
今後とも百五銀行をご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 対象となる預金規定等

2 主な改定内容 2019年10月1日(火)から改定

(例)普通預金規定
普通預金規定について以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
10 (取引の制限等)… 新設
  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 前(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    1. 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    2. 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    3. 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  5. 前(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行はすみやかに当該取引の制限を解除します。
12 (解約)… 一部追加・変更(下線部分が変更箇所)
  1. この預金口座を解約する場合には、届け出の印章とこの通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。
  2. 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が前記9(1)に違反した場合
    3. この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    4. 法令で定める本人確認等における確認事項、および前10(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    5. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    6. 前10(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
    7. 前①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
以上
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