金融機関コード:0155
第1条(規定の趣旨)
この規定は、株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)が、第2条1で定めるお客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により提供(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第2条(対象書面)
1. | 本サービスにおいて、当行が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
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2. | お客さまが本サービスの利用を申込みした場合、お客さまが当行を通じて保有するすべての投資信託および公共債の対象書面が電子交付されます。
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第3条(電子交付の方法)
1. | 当行は、当行インターネットバンキングおよび「105スマホ投信」のお客さま契約情報と当行データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものとします。 |
2. | 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル閲覧用ソフトであるアドビシステムズ社のAdobeReader等のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。 |
第4条(申込)
1. | お客さまは、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
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2. | お客さまは、インターネットバンキングおよび「105スマホ投信」の該当ページまたは窓口にて所定の方法により申込み、当行がこれを承諾し、所定のシステム登録を行った後、本サービスを利用できるものとします。 | ||||||||
3. | 当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、申込み方法を追加あるいは変更することがあります。 |
第5条(本サービスにおける取扱い)
お客さまは、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
1. | 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること |
2. | 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと |
3. | 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと |
4. | 法令の変更、監督官庁の指示、または当行が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること |
第6条(閲覧可能期間)
1. | お客さまは、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。 | ||||||||||
2. | 当行は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
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第7条(解除)
1. | 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
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2. | お客さまは、当行が定める方法により本サービスの中止を申し出ることができ、この場合、当行はお客さまの申出を承諾するものとします。 | ||||||||||||||||||||
3. | 本サービスが解除された場合、お客さまから電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。 |
第8条(電子交付の方法の変更)
1. | 当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。 |
2. | 当行は、前項にて定める変更により生じたお客さまの損害については、その責を負わないものとします。 |
第9条(電子交付の停止)
1. | 当行は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客さまにあらかじめ通知することなく電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。 |
2. | 当行は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客さまの損害については、その責を負わないものとします。 |
第10条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
1. | お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告または第4条1.に反し当行に申込みを行ったことにより生じた損害 |
2. | 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当行の故意または重⼤な過失により生じた損害については、この限りではありません。 |
第11条(準拠法・合意管轄)
この規定に関する準拠法は日本国法とします。この規定に関し、お客さまと当行との間で生ずる訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第12条(他の規定・約款との関係)
この規定に定めのない事項については、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」「投資信託累積投資約款」「百五積⽴投信取扱規定」「特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規程」「⾮課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」等、お客さまに適用されるその他の約款・規程により取り扱います。
第13条(本取扱規定の変更)
1. | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
2. | 前記1.の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
以上
2016年3月
2025年1月改定