百五銀行スマホバンキング規定

百五銀行スマホバンキング規定(以下「本規定」といいます。)は、お客さまが「百五銀行スマホバンキング」を利用する場合の取扱を明記したものです。「百五銀行スマホバンキング」の各種サービスを利用する場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして、取り扱います。

第1条 百五銀行スマホバンキング

1 百五銀行スマホバンキングとは
百五銀行スマホバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)が、インターネットに接続および閲覧可能な端末にダウンロードされた当行所定のアプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)を使用して、次項以降に定めるサービスを利用いただくものです。なお、本サービスを利用できるスマートフォンは、当行所定のOSおよびブラウザを備えた機器に限られます。
2 利用いただけるサービス
本アプリで利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
(1) 通帳式口座から通帳レス口座への切替
本アプリ登録時に認証した口座は代表口座として通帳レス口座に自動的に切替がおこなわれます。また、他の通帳式口座(当行所定の条件を満たしたものに限ります。)についてもアプリ内での通帳レス口座への切替が可能です。
(2) 入出金明細照会
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた普通預金口座(総合口座・外貨普通預金含む。)について、当行所定の期間の入出金明細を、お客さまの端末に表示することができます。
(3) 残高一覧照会
本アプリの登録口座と同一店にてお取引中のご本人様名義の預金口座(外貨預金含む。)の残高を、お客さまの端末に表示することができます。
(4) 定期預金取引
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた口座について、定期預金の預入、解約(中途解約)を行うことができます。
(5) 振込
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた口座を振込資金引落口座として、振込を行うことができます。
(6) 振替
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた口座間で、お客さまの指定する金額の振替を行うことができます。
(7) 口座開設
当行に総合口座・普通預金口座をお持ちでないお客さまについて、口座開設のお申込みを行うことができます。
(8) 外貨預金取引
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた外貨普通預金口座について、預入及び払戻等当行所定の取引を行うことができます。また、外貨普通預金について、当行所定の要件を満たすお客さまに限り口座開設のお申込みを行うことができます。
(9) カードローン取引
本アプリの登録口座と同一店でご契約中のカードローン口座について、契約内容照会・利用明細照会ならびに借入・返済(振替)を行うことができます。
(10) 住宅ローン取引
本アプリの登録口座と同一店でご契約中の住宅ローンについて、契約内容照会・返済予定照会を行うことができます。ただし、連帯債務扱の住宅ローンについては、返済用預金口座が本アプリの登録口座と同一店である場合、ローン契約店にかかわらず契約内容照会・返済予定照会を行うことができます。(返済用預金口座がお客さま名義である場合に限ります。)
(11) そうごうパックL-30(プラス)申込
本アプリの登録口座と同一店でお取引中のご本人様名義の総合口座について、当行所定の要件を満たすお客さまに限り、当座貸越型ローン「そうごうパックL-30(プラス)」のお申込みができます。
(12) その他ローン取引
本アプリの登録口座と同一店でご契約中の各種ローン商品について、契約内容照会・返済予定照会を行うことができます。
(13) キャッシュカード等利用停止・再開
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた口座のキャッシュカードを使用する取引について、一時利用停止および利用再開を行うことができます。また、本アプリの登録口座と同一店でご契約中のカードローン口座のカードを使用する取引について、一時利用停止および利用再開を行うことができます。
(14) キャッシュカード再発行
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた口座のキャッシュカードについて、再発行を行うことができます。
(15) 他店口座追加
当行本支店に開設されたお客さま名義の口座について、本アプリの代表口座と異なる取引店(他店)の口座を本アプリに追加登録することができます。追加登録が可能な口座は、当行所定の条件を満たす普通預金口座(総合口座を含む。)に限り、追加登録時に自動的に通帳レス口座へ切り替わります。
(16) お客さま情報照会・変更
本アプリに登録した口座の取引店に登録されたお客さま情報を照会・変更することができます。
(17) ファミリー口座照会
当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた普通預金口座(総合口座含む。)の残高、入出金明細を、お客さまの指定したご家族等に参照させることができます。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。
4 取引の実施日
取引の実施日は、各サービスの受付日・受付時間により異なります。当行所定の当日取扱時間帯に取引を受け付けた場合は、原則、受付日当日に実施します。取引の受付が当行所定の当日取扱い時限を経過している場合および受付日が銀行休業日の場合は、原則翌営業日に取引を実施します。
5 取引金額の引落し
(1) 本サービスの取引による資金の引落しは、各種預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書等の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
(2) 本サービスの引落し口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含みます。)をする場合に、その総額が当該引落し口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。

第2条 サービス利用条件等

1 本サービスは、普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードを利用されている個人のお客さま本人が対象です。また、事業性の利用は本サービスの対象ではありません。
2 本アプリの利用には、お客さまを特定するため、当行指定のAduMEアカウントが必要となります。お客さまのメールアドレスを本アプリ初回利用時にアカウントとして登録してください。
3 本アプリを利用いただけるのは、アカウント登録したメールアドレスにつきスマートフォン1端末のみとなります。
4 お届け内容によっては登録できない口座があります。
5 本アプリの初回登録に利用いただいた口座は代表口座となり、登録口座が通帳式口座であった場合は通帳レス口座へ切替となります。切替後、通帳はご利用いただけなくなります。
6 通帳レス口座に切り替わった口座を本アプリ内で通帳式口座に切り替えることはできず、別途当行が定める規定に従い切り替える必要があります。
7 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に通信料が発生することもあります。
8 お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出してはなりません。
9 本サービスを利用するためにお客さまが利用になる端末を変更される場合には、旧端末から本アプリを必ず削除してください。また、端末を処分される際も、当該端末から本アプリを必ず削除してください。
10 お客さまは、当行所定の方法により、本アプリを初期化することができます。端末から本アプリを削除された場合、本アプリで保持している各種情報は消去されます。削除した後に、同一の端末で本サービスを利用いただく場合には、再度、本アプリをダウンロードしていただいたうえで、利用登録を行っていただく必要があります。なお、これらの行為によりお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
11 第三者の作成した類似アプリに注意ください。パスワード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意ある、本アプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらのアプリを使用されると、お客さまのパスワード等や端末の端末内の情報が漏えいする可能性があります。
12 当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「バージョンアップ」といいます。)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードや再利用登録が必要となる場合があります。また、お客さまの端末の設定その他の利用環境によっては、バージョンアップ後の本アプリが利用になれない場合があります。
13 端末を盗難・紛失された場合には、お客さまが加入している通信事業者(キャリア)へ連絡し回線停止のお手続きを行ってください。その他端末の利用等は、通信事業者(キャリア)の定める正しい方法で、お客さまの責任において行ってください。

第3条 利用登録・認証

1 利用登録
(1) お客さまは、本サービスのご利用にあたって、当行指定のAduMEアカウントを登録し、本サービスの代表口座となる普通預金口座の店番号・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等の所定の項目を入力のうえ、パスコードを本アプリに登録してください。
(2) 代表口座の登録により、代表口座と同一店のお客さま名義の預金口座・各種ローン取引についても残高等を参照することができます。ただし、連帯債務扱の住宅ローンの返済用預金口座が代表口座と同一店である場合は、ローン契約店が他店の場合も当該ローンの契約内容照会・返済予定照会を行うことができます。
2 パスコード
(1) 本サービスの利用時は、認証のためパスコードを入力してください。なお、パスコードの代わりに、利用端末の生体認証機能を利用できます。
(2) 当行が前(1)の方法により認証のうえ取引を実施した場合は、前(1)のパスコード等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
(3) パスコードの入力を一定回数連続して誤入力すると、本サービスの利用ができなくなります。
3 生体認証機能
(1) 生体認証機能とは、お客さまがお使いの本アプリ利用端末(以下、「端末」といいます。)に備わっている生体認証機能を用いることで、本アプリのパスコードの代わりに、本アプリにお客さま自身の指紋等の身体の一部の特徴(以下「生体情報」といいます。)を用いてログインするための機能をいいます。
(2) 生体認証機能は、お客さまの端末が生体認証機能を有している場合のみ用いることができます。また、お客さまの端末が生体認証機能を有していたとしても、端末自体の制約により利用いただけない場合があります。
(3) 生体認証機能を利用するには、お客さまの端末にお客さまの生体情報を登録する必要があります。
(4) 当行は、お客さまの端末自体に登録されている生体情報を本アプリに取得しないため、生体情報の管理責任・義務は負いません。お客さまの端末に登録された生体情報は、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
(5) 生体情報の照合が一定回数以上失敗すると、パスコード入力画面に切り替わり、パスコードを用いて、本アプリにログインするものとします。
(6) お客さまのアプリ利用端末への生体認証機能の登録後、端末の設定その他の利用環境の変化(お客さまの生体情報の変化等を含む。)や本アプリのアップデート等により生体認証機能が利用いただけなくなる場合があります。この場合、端末に登録してある生体情報を削除のうえ、再度、端末に生体情報を登録する必要がある場合があります。
(7) お客さまが端末を変更した場合、利用になる端末に再度生体情報を登録する必要がある場合があります。
(8) 生体認証機能の利用を停止する場合、本アプリの設定画面から生体認証機能をOFFにしてください。生体認証機能の利用停止後、本アプリへログインするには、パスコードが必要になります。
(9) その他生体認証機能の利用は、正しい方法で、お客さまの責任において行ってください。

第4条 端末・パスワード等の管理

1 お客さまは、お客さまの責任において端末およびパスワード等を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。お客さまの端末が第三者の手に渡ったり、パスワード等が知られたりした場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があります。なお、当行からお客さまに対し、パスワード等をお聞きすることはありません。
2 お客さまは、端末にセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。

第5条 取引の依頼

1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第3条による認証が完了後、お客さまが取引に必要な所定事項を、本アプリの画面表示に従い正確に当行に伝達することで行うものとします。
2 取引の成立
各サービスの取引は、当行所定の方法で処理が完了した時点で成立するものとします。

第6条 定期預金取引サービス

1 内容
定期預金取引サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、定期預金の預入、解約(中途解約)を行うサービスをいいます。対象口座は、本サービスに登録済の通帳レス口座に限ります。
2 預入・解約
(1) 定期預金取引の預入サービスでは、お客さまの指定するご本人名義の普通預金口座から預入資金を引落しのうえ、定期預金口座に定期預金を預入します。預入する定期預金は、預入日の当行所定の金利を適用します。金利は、本アプリまたは当行ホームページでご確認いただけます。
(2) 定期預金取引の解約サービスでは、定期預金口座(総合口座)に預入されている個別の定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金について、当行が認めた金額の範囲で、満期日の到来にかかわらず解約(中途解約)を取扱います。元利金は、総合口座の普通預金口座へ入金します。
(3) 定期預金取引サービスでは、少額貯蓄非課税制度を利用した定期預金はお取り扱いできません。

第7条 振込サービス

1 内容
(1) 振込サービスとは、当行および他の金融機関の国内本支店の口座を振込受取口座とし、振込受取口座あてに行う資金移動を行うサービスをいい、「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 資金移動をともなわない振込先の口座確認を当行が定める回数を連続して行った場合は、振込先の口座確認を停止します。
2 申込
(1) 振込サービスの利用開始にあたっては、本アプリ内で申込が必要です。なお、お申込の際には当行に携帯電話番号を届け出いただく必要があります。
(2) 振込サービスのご利用には、当行所定の審査があります。審査の結果、振込サービスをご利用いただけない場合があります。
(3) 振込サービスのお申込後、ご利用いただける場合は、当行に届け出の携帯電話番号あてに「振込認証コード」を送信します。本アプリでお客さまが「振込認証コード」を入力することにより、振込サービスがご利用いただけるようになります。
3 振込限度額
(1) 本サービスによる振込について、1日(0時から24時までを1日とします。)に振込することができる上限額(以下、「振込限度額」といいます。)を定めます。
(2) 振込限度額は当行所定の金額としますが、お客さま(未成年の方を除く。)は当行所定の方法により当行が定める金額範囲内で振込限度額変更のお申込みができます。なお、振込限度額の引上げには当行所定の審査があり、審査には数日かかる場合があります。また、審査の結果、引上げをお断りする場合があります。
(3) 振込限度額を超えた振込金額の取引依頼については、当行は実行する義務を負いません。
4 取引の手続き等
(1) 当行は、本規定第5条により振込を受付けた後、振込資金および振込手数料をお客さまの指定する口座から引落します。
(2) 振込資金等の引落し後、当行は依頼内容にもとづいて振込先の金融機関あてに振込通知を発信します。なお、取扱時間や振込先の金融機関の状況等により、翌営業日に振込通知を発信することもあります。
(3) 本サービスによる振込について、領収書等の発行はいたしません。
5 依頼内容の組戻
(1) 本規定第5条により振込の依頼を受付後に依頼を取りやめる(以下「組戻」といいます。)場合は、当行窓口またはダイレクト営業センターにおいて当行所定の手続きにて受付けます。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2) 振込先金融機関がすでに振込資金を入金済みの場合には、組戻ができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(3) 該当口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、お客さまから組戻依頼を受付けることなく振込資金を振込資金引き落し口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しません。なお、組戻手数料はいただきません。

第8条 振替サービス

振替サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、当行所定の手続きでご登録いただいた口座間で、お客さまの指定する金額を振り替えるサービスをいいます。

第9条 口座開設サービス

1 本アプリで口座開設をお申込みいただけるのは、日本国籍を保有し、日本国内(当行営業区域内)に居住している満15歳以上(中学生除く。)で、運転免許証またはマイナンバーカードをお持ちの個人の方に限ります。
当行営業区域:三重県・愛知県の全域とその近隣地域
2 本アプリで開設する普通預金口座(総合口座)は、通帳を発行しない通帳レス口座かつ印鑑レス口座となります。
3 当行にすでに口座をお持ちの方は、本アプリでは追加の口座開設はお申込みいただけません。
4 当行は、お客さまが本サービスに入力した電話番号について、第三者より「現在および過去の有効性に関する情報」の提供を受け、個人データとして取得し口座開設審査に利用します。
5 当行の判断により、口座開設をお断りさせていただく場合もございます。
6 当行所定の手続きを完了後、「キャッシュカード」を郵送いたします。手続きが完了しない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座開設手続きを中止し、または開設した本口座を解約できるものとします。
7 本アプリで開設した口座では、以下の取引を行うことはできません。ただし、第7項に基づき印章を届け出るとともに、通帳を発行する口座への変更を行った場合はこの限りではありません。
(1) 通帳または証書類の発行を必要とする取引
(2) 印鑑の押印を必要とする融資取引、投資信託口座の開設、保険取引、窓口での入出金取引、依頼書による口座振替取引その他当行所定の取引
(3) 法令等により印鑑の押印を必要とする取引
8 本アプリで開設した口座は、お客さまからのお申出に基づく当行所定の手続きにより、印章を届け出るとともに、通帳を発行する口座への変更を行うことができます。ただし、通帳を発行する口座への変更をおこなった場合、本アプリは利用できなくなります。なお、印章の届出を受け付ける際には、当行は当行所定の方法により本人確認等を行います。
9 本アプリで開設した口座について、当行は当該口座に振込入金されるお取引内容を任意で確認します。なお、振込による入金は、振込電文受信の翌営業日以降となる場合があります。

第10条 外貨預金取引サービス

1 外貨預金取引サービスとはお客さまからの依頼にもとづき、外貨預金口座において当行所定の取引を行うことができるサービスです。
2 対象通貨は、米ドル・豪ドル・ユーロに限ります。
3 対象取引は以下の通りです。
(1) 外貨普通預金:残高照会、通帳レス切替、入出金明細照会(過去10年分照会可能)、預入・払戻(代表口座との振替)、新規口座開設
このうち入出金明細照会、預入・払戻は通帳レス口座のみ可能です。
新規口座開設の際、開設される口座は通帳レス口座かつ印鑑レス口座になります。
(2) 外貨定期預金:残高照会
4 外貨普通預金への預入または外貨普通預金の払戻の際に適用される外国為替相場は、取扱日の受付時点において当行が提示する相場を適用します。
5 外貨普通預金の取引は、当行所定の最低取引金額と取引限度額の範囲内において行うものとします。
6 当日公示相場が公示された後、急激な相場の変動があった時は、適用相場を変更する場合があります。

第11条 カードローン取引サービス

1 内容
カードローン取引サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、カードローンの契約内容照会・利用明細照会ならびに借入・返済(振替)を行うサービスをいいます。なお、一部商品についてはご利用いただけません。
2 契約内容照会・利用明細照会
お客さまは、本サービスによりカードローンの契約内容・利用明細を確認することができます。なお、契約内容照会・利用明細照会は、取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、お客さまの取引内容を証明するものではありません。
3 借入・返済(振替)
借入では、お客さまが指定したカードローン口座から資金の引落しを行い、指定された普通預金口座(本アプリに登録された通帳レス口座に限ります。)へ振替入金します。返済では、お客さまが指定した普通預金口座(本アプリに登録された通帳レス口座に限ります。)から資金の引落しを行い、指定されたカードローン口座へ振替入金することで、当該カードローンの返済ができます。

第12条 住宅ローン取引サービス

1 内容
住宅ローン取引サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、住宅ローンの契約内容照会・返済予定照会を行うサービスをいいます。
2 契約内容照会・返済予定照会
お客さまは、本サービスにより住宅ローンの契約内容・返済予定を確認することができます。ただし、連帯債務扱の住宅ローンの場合は、返済用預金口座の名義人の方のみ当該ローンの契約内容・返済予定を確認することができます。なお、契約内容照会・返済予定照会は、取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、お客さまの取引内容を証明するものではありません。

第13条 そうごうパックL-30(プラス)申込サービス

1 本アプリでそうごうパックL-30(プラス)をお申込みいただけるのは、当行所定の要件を満たし、日本国籍を保有する満20歳以上満65歳未満で、運転免許証またはマイナンバーカードをお持ちの個人の方に限ります。
2 「そうごうパックL-30(プラス)」は、ローン商品ですので、ご利用にあたっては、当行所定の審査をいたします。
3 すでにそうごうパックL-30またはL-30(プラス)をご利用の方はお申込みいただけません。
4 このローンは、事業性資金にはお使いいただけません。

第14条 その他ローン取引サービス

1 内容
その他ローン取引サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、カードローン・住宅ローン以外の各種ローンについて契約内容照会・返済予定照会を行うサービスをいいます。なお、一部商品についてはご利用いただけません。
2 契約内容照会・返済予定照会
お客さまは、本サービスによりその他ローンの契約内容・返済予定を確認することができます。なお、契約内容照会・返済予定照会は、取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、お客さまの取引内容を証明するものではありません。

第15条 キャッシュカード等利用停止・再開サービス

1 内容
キャッシュカード等利用停止・再開サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、キャッシュカード等を使用した取引を一時停止または再開するサービスをいいます。
2 対象となるカード
(1) 普通預金キャッシュカード(本アプリに登録された通帳レス口座の本人カードに限ります。)
(2) カードローンのマイカード(本アプリに登録されたカードローンに限ります。)
3 対象取引
キャッシュカード等を使用した次の取引を一時停止・再開します。
(1) ATMでの取引
(2) 百五デビットカードサービス取引
(3) 百五Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引
4 留意事項
(1) キャッシュカードが盗難された場合は、ただちに当行へその旨お届けください。お届けがない場合、百五キャッシュカード規定第13条に定める補てん請求の対象外となる場合があります。
(2) 当行所定の手続きにより通帳レス口座から通帳式口座へ切替を行った場合、本サービスで設定した当該口座のキャッシュカードの一時停止は自動解除されます。
(3) 口座の状態によっては、一時停止・再開の操作ができない場合があります。
(4) システム障害時には、ATMでの取引を可能にするため、当行の判断により事前の通知無しに、キャッシュカード等の利用停止状態にかかわらず前項に記載した取引について支払可能とすることがあります。

第16条 キャッシュカード再発行サービス

1 内容
キャッシュカード再発行サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、キャッシュカードの再発行を行うサービスをいいます。なお、キャッシュカード再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料および消費税をいただきます。
2 再発行可能なキャッシュカード
再発行の対象は、百五キャッシュカード(磁気カード)または百五ICキャッシュカードです。なお、本アプリに登録された通帳レス口座の本人カードに限ります。
3 手数料
当行は、本規定第5条によりキャッシュカードの再発行を受付けた後、再発行手数料および消費税を当該キャッシュカード再発行対象口座から引落します。なお、再発行手数料について、領収書等の発行はいたしません。
4 留意事項
(1) キャッシュカードが盗難された場合は、ただちに当行へその旨お届けください。お届けがない場合、百五キャッシュカード規定第13条に定める補てん請求の対象外となる場合があります。
(2) カードを紛失されている場合で、本アプリで手続きができない場合、ただちにお電話で紛失の旨をお知らせください。
(3) キャッシュカード再発行には、当行所定の認証手続きが必要です。
(4) 再発行カードは、すべて百五ICキャッシュカードとなります。
(5) キャッシュカード再発行口座の状態によっては、本アプリでカード再発行の受付ができません。また、本アプリのお客さま情報照会・変更サービスによりお客さま情報(住所)を変更された場合、変更後3か月間は本アプリでのカード再発行の受付ができません。この場合、窓口でお申込みください。

第17条 他店口座追加サービス

1 内容
他店口座追加サービスとは、本アプリを使用したお客さまからの依頼にもとづき、代表口座と異なる取引店(他店)の口座を本アプリに追加登録するサービスをいいます。
2 対象口座
当行本支店に開設されたお客さま名義の口座のうち、当行所定の条件を満たす普通預金口座(総合口座を含む。)とします。
3 他店口座追加
(1) 他店口座追加には、当行所定の認証手続きが必要です。
(2) 他店口座追加に指定した口座は、自動的に通帳レス口座へ切り替わります。
(3) 他店口座追加を行った場合、当該口座と同一店のお客さま名義の他の預金口座・各種ローン取引は、代表口座と同一店の他の預金口座・各種ローン取引と同様に、本アプリが提供する各サービスの対象となります。
(4) 追加登録した口座は、本アプリの操作により登録を解除することができます。なお、登録解除時に、通帳レス口座から通帳式口座への切り替えは行われません。当該口座を通帳式口座へ切り替える場合は、別途当行が定める規定に従い切り替えを行ってください。

第18条 お客さま情報照会・変更サービス

1 内容
お客さま情報照会・変更サービスとは、本アプリに登録した口座の取引店に登録されたお客さま情報を照会・変更するサービスをいいます。
2 照会可能な情報
(1) 基本情報:生年月日、住所、電話番号(携帯、ご自宅、連絡先)、メールアドレス
(2) お勤め先情報:お勤め先、お勤め先電話番号
3 変更可能な情報
お客さまの生年月日以外の情報について変更が可能です。なお、お取引の内容によっては本アプリで変更を受け付けることができない場合がありますので、窓口での変更をお願いすることがあります。

第19条 ファミリー口座照会サービス

1 内容
ファミリー口座照会サービスとは、当行所定の手続きで通帳レス口座として登録いただいた普通預金口座(総合口座含む。)の残高、入出金明細を、お客さまの指定したご家族等に参照させるサービスをいいます。
2 利用登録
(1) お客さまは、本アプリ上で指定したご家族等を登録していただく方法により、通帳レス口座に本サービスを附帯させることができます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、お申込みいただくことはできません。
お客さまご本人または登録したご家族等が本アプリをご利用いただいていない場合
お客さまご本人の参照させる口座が通帳レス口座でない場合
(2) お客さまは本サービスのご利用にあたり、以下の内容についてご同意いただくものとします。
本サービスは、ご家族間における家計管理を主な目的とします。ご家族等の登録はお客さまご自身の責任において実施してください。
本サービスのお申込み以降、登録口座のお客さまご本人のお名前、店名、口座番号、残高および入出金明細が、登録したご家族等のご契約している本アプリ上に表示されます。
表示される入出金明細には、本サービスのお申込日以前の過去の明細も含まれます。
お客さまに表示されている全ての入出金明細が表示の対象です。ただし、入出金明細に登録した「メモ」については、表示の対象外となります。
(3) 本サービスをご利用中のお客さまは、ご家族等の登録を解除することにより、本サービスの利用を取り止めることができます。また、登録したご家族等からも解除操作が可能です。

第20条 取引内容の確認等

本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスで提供される機能等により一定期間のうちに内容を確認してください。

第21条 免責事項

1 次の事由により本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(1) 当行または当行が業務委託する企業の運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信機器もしくはコンピューター等の障害または回線障害が生じたとき
(2) 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
(3) 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2 お客さまは本サービスの利用に際し、公衆電話回線、専用電話回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとし、盗聴等により取引情報等が漏洩したために生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
3 当行が本規定に記載された本人確認方法により本人からの依頼として取り扱いを受付けたうえは、パスワード等の盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4 端末および通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。万一、端末が正常に稼動しなかった場合や通信経路に異状が発生したことにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
5 お客さまが第20条の取引結果の確認を怠ったために生じた損害については、当行に重大な故意または過失がある場合を除き当行は一切の責任を負いません。

第22条 不正利用による振込等

1 損害金額の補てん請求
端末や「パスコード」などの盗難・盗用(以下「盗難等」といいます。)により行われた不正な振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます。)の補てんを請求することができます。
(1) 盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
2 補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意である場合を除き、当行は当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額(手数料や利息を含みます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込にかかる損害がお客さまの過失に起因する場合、当行は、被害状況および過失の度合いを勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3 補てん金額対象期間
第2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる契約者番号等を用いて不正な取引が行われた最初の日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 免責事項
本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
(1) 当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
当該振込等にかかる損害がお客さまの重大な過失に起因する場合
お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 端末や「パスコード」などの盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合

第23条 反社会的勢力との取引拒絶

お客さまは、当行との取引にあたっては、第25条第4項第2号のいずれにも該当せず、または、第25条第4項第3号のいずれに該当する行為も行わないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、または該当する行為を行わないことを確約するものとします。これらの表明・確約がない場合、当行は取引をお断りするものとします。

第24条 サービス内容の追加・変更・中止

当行は本サービスの内容を追加・変更・中止することがあります。この場合には、当行は実施日および実施内容等を当行ホームページに掲載する等により告知し、実施日以降は実施後の内容により取扱うものとします。

第25条 サービスの終了

1 解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2 お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の必要な手続をとるものとします。
3 当行からの解約
お客さまについて以下の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
(1) お客さまが本規定に違反した場合その他当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が発生した場合
(2) お届けの住所、電話番号、電子メールアドレスの変更の届出を怠る等のお客さまの責めに帰すべき事由により、お客さまの所在が不明になったとき
(3) 1年以上に亘り本サービスの利用がないとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 当行がお客さまに対して有する債権の保全が必要となったとき
(6) 支払の停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立てがあったとき
(7) 当行が本サービスの継続上支障があると判断したとき
4 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあったメールアドレスにあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、お客さまは、その損害額を支払うものとします。
(1) お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
5 代表口座の解約または通帳式口座への変更
代表口座が解約されたとき、または通帳式口座へ変更された場合は、この契約は解約されたものとします。

第26条 サービスの休止

システムの安全運行等必要な事由がある場合は、本サービスを休止することがあります。サービスを休止する場合は当行のホームページ、またはその他の方法によりお知らせします。

第27条 規定の準用

1 本規定に定めのない事項については、別途当行が定める各種規定により取扱います。
2 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本サービスに関しては、本規定が優先します。

第28条 規定の変更

1 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第29条 顧客情報の取扱い

本サービスの利用に関し、当行はお客さまの情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の子会社・関連会社、代理人、またはその他の第三者に提供し、利用させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第30条 譲渡・質入等の禁止

本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡・質入れ、または第三者への貸与はできません。

第31条 準拠法・合意管轄

本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

以上

2023年5月10日 現在