総合口座取引規定

1(総合口座取引)

(1) 次の各取引は百五総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
普通預金
パール期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金およびスーパーパール定期預金(以下、これらを「定期預金」といいます。)
②の定期預金を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については単独で利用することができます。
(3) (1)①、②の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

2(取扱店の範囲)

(1) 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
(2) パール期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、変動金利定期預金およびスーパーパール定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし中間利息定期預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。

3(定期預金の自動継続)

(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、パール期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限にパール期日指定定期預金に、スーパーパール定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限にスーパーパール定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前(1)と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、パール期日指定定期預金およびスーパーパール定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

4(預金の払戻し等)

(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、この通帳とともに提出してください。
(2) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

5(預金利息の支払い)

(1) 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。また、決済用普通預金である場合のこの預金には、利息をつけません。
(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6(当座貸越)

(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前(1)による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または、500万円のうちいずれか少ない金額。
(3) (1)による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記8(1)①の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7(貸越金の担保)

(1) この取引に定期預金があるときは、(2)の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金には、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期預金があるときは、後記8(1)①の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3) 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前6(2)①により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前(1)、(2)と同様の方法により貸越金の担保とします。貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

8(貸越金利息等)

(1)
貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A パール期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
そのパール期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
E スーパーパール定期預金を貸越金の担保とする場合
そのスーパーパール定期預金ごとにその「5年」の利率に年0.50%を加えた利率
前①の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、①にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) パール期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、スーパーパール定期預金を貸越金の担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

9(届け出事項の変更、通帳の再発行等)

(1) この取引通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、税法上の居住地国その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この取引通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3) 通帳を再発行する場合には当行所定の再発行手数料をいただきます。
(4) 届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5) 通常の預金の手続きにかかわる手数料のほか、決済用普通預金の取扱い(一般普通預金と決済用普通預金の切替え、口座管理等を含みます。)については、別途当行所定の手数料をいただきます。

10(印鑑照合等)

(1) この取引においては、普通預金と定期預金の届け出印を同一とします。
(2) この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

11(即時支払)

(1) 次の各場合の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
相続の開始があったとき
前記8(1)②により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
住所変更の届け出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の各場合に貸越元利金があるときは、当行の請求がありしだい、それらを支払ってください。
当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
その他の債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

12(解約等)

(1) 普通預金口座を解約する場合には、この取引通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この取引通帳に定期預金の残高があるときは別途に定期預金の通帳(証書)を発行します。通帳に定期預金の記載がない場合、当店以外の当行国内本支店のどこの店舗でも解約ができます。
(2) 前11(1)、(2)の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

13(差引計算等)

(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、次のとおり取扱うことができるものとします。この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前(1)によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

14(譲渡、質入れの禁止)

(1) 普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利およびこの取引通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

15(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が前記7(1)①により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
前①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については当行は請求いたしません。
(4) (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

16(成年後見人等の届け出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に当行にお届けください。
(4) 前3項の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。

17(この取引に係る預金の異動事由および最終異動日等)

(1) この取引における預金のいずれかに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由(普通預金規定17ならびに定期預金規定12に定める事由をいいます。)が生じた場合、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
(2) この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(普通預金規定18(2)および定期預金規定13(2)において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。

18(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

総合口座取引追加規定 1

定期預金通帳、全自動積立定期預金通帳のおまとめ定期預金明細を総合口座取引にご使用になる場合には、それぞれの通帳にその旨を表示します。この場合には総合口座取引規定に次の規定が追加されます。

(1) 定期預金通帳、全自動積立定期預金通帳のおまとめ定期預金明細(以下「担保明細帳」といいます。)には総合口座の定期預金・担保明細を記載します。
(2) 担保明細帳記載の定期預金を担保とする当座貸越のお取引は、別にお渡しした総合口座通帳に記載します。
(3) 担保明細帳と総合口座通帳の届け出印は同一とします。
(4) 総合口座取引規定の各条項における「通帳」には、総合口座通帳のほか、担保明細帳を含むものとします。
(5) 総合口座取引の定期預金を解約・書替継続するときは、それぞれ担保明細帳を提出してください。また、普通預金口座を解約する場合には、総合口座通帳のほか、担保明細帳も持参してください。
(6) 担保明細帳記載の定期預金には、総合口座取引規定17を適用します。
(7) おまとめ定期預金明細を総合口座取引にご使用になる場合には、積立定期預金等規定集12ならびに37(1)に定める異動事由が生じた場合に他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。また、積立定期預金等規定集13(2)に規定する将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。

総合口座取引追加規定 2

この追加規定は、こども2科目(総合口座)取引に適用されます。

(1) この追加規定は、以下の取扱を定めるものです。
総合口座取引規定の1(総合口座取引)(1)③を次のように変更します。
パール期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金およびスーパーパール定期預金を担保とする当座貸越は利用できません。
また、総合口座取引規定の6(当座貸越)、7(貸越金の担保)、8(貸越金利息等)については適用しません。
(2) この追加規定は、総合口座取引規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定が適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

以上

2020年4月1日 現在