金融機関コード:0155
第1条(セーフティバッグの使用)
この保護預りでは、保管物は当行所定のセーフティバッグに収納したうえ、そのセーフティバッグを預けてください。
第2条(保管物の範囲)
(1) | セーフティバッグには、次に掲げるものを収納することができます。
|
||||||||
(2) | 当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは収納をおことわりをすることがあります。 |
第3条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに預け主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第4条(手数料)
(1) | この保護預りの手数料は、当行所定の料率により半年分を前払いするものとし、毎年4月および10月の当行所定の日に預け主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ手数料に充当します。なお、当初契約期間の手数料は最初に到来する3月末日または9月末日までの分を契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算により支払ってください。 |
(2) | 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。 |
(3) | 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から最初に到来する3月末日または9月末日までの手数料を月割計算により返戻します。 |
第5条(鍵の保管)
セーフティバッグに付属する鍵正副3個のうち、正鍵(1個)は預け主が保管し、副鍵(2個)は当行立合いのうえ預け主が届出の印章により封印し、当行が保管します。
第6条(セーフティバッグの受け渡し等)
(1) | セーフティバッグの受け渡しを請求するときは、預け主または預け主があらかじめ届出た代理人が当行所定のセーフティバッグ保護預り一時引渡依頼書に届出の印章により記名押印し、証書とともに提出してください。 |
(2) | セーフティバッグの受け渡しまたは保管の依頼をするときは、セーフティバッグが施錠されていることを確認してください。 |
(3) | セーフティバッグの開錠および施錠は、正鍵を使用して行ってください。 |
(4) | 保管物の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。また、セーフティバッグはその場所以外へは持出さないでください。 |
第7条(届出事項の変更等)
(1) | 証書や印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。 |
(2) | 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
第8条(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1) | 証書、印章または正鍵を失った場合のセーフティバッグの受け渡しは、当行所定の手続きをした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 |
(2) | 正鍵を失った場合またはき損した場合は錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。 |
第9条(セーフティバッグ等の変更)
前条第2項の場合または、セーフティバッグ(錠前を含む。)のき損、不調等が生じた場合に、当行がセーフティバッグまたはその錠前の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
第10条(印鑑照合等)
証書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてセーフティバッグの受け渡しその他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
第11条(損害の負担等)
(1) | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、セーフティバッグの受け渡しに直ちには応じられない場合であっても、このために生じた損害については当行は責任を負いません。 |
(2) | 前項の事由による保管物の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。 |
(3) | 預け主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または保管物の変質等により、当行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。 |
第12条(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、第13条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第3項各号の一にでも該当する場合には、このセーフティバッグの使用申込をお断りするものとします。
第13条(解約等)
(1) | この契約は、預け主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、預り証書、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続きを行ってください。なお預り証書、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続きをとってください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
|
||||||||||||||||||||||||||
(3) | 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預け主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのセーフティバッグの利用を停止し、または預け主に通知をすることによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行からの解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえセーフティバッグおよび正鍵を返却してください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
|
||||||||||||||||||||||||||
(4) | 前3項によるセーフティバッグの返却、正鍵の返却等の手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から返却の日の属する月までの手数料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第4条第3項にもとづく返戻金は遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を返却の日に第4条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) | 第1項、第2項または第3項によるセーフティバッグの返却、正鍵の返却等の手続が3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用してセーフティバッグを開錠のうえ保管物を別途管理し、もしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行はセーフティバッグの開錠に際して公証人等に立合いを求めることができるものとします。これらに要する費用は預け主の負担とします。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | 手数料、遅延損害金その他預け主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは当行からの請求がありしだい支払ってください。 |
第14条(保管物の一時引き取り等)
(1) | セーフティバッグの保管施設の修繕または移転その他やむを得ない事由により、当行が保管物の一時引き取りを求めたときは、直ちにこれに応じてください。 |
(2) | 前項の事由が生じたときは、当行は預け主にあらかじめ通知することにより当行の本支店または当行が相当と認める第三者にセーフティバッグの保管を委託することができるものとします。 |
第15条(緊急措置)
法令の定めるところにより保管物の開示もしくは引き渡しを求められたとき、または店舗の火災、保管物の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用してセーフティバッグを開錠し、その他臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) | この契約による受け渡し請求権等の預け主の権利は譲渡または質入れすることはできません。 |
(2) | 証書、セーフティバッグおよび鍵は譲渡、質入れまたは転貸することはできません。 |
第17条(規定の変更等)
(1) | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
(2) | 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
以上
2020年4月1日現在