百五入金照合サービス利用規定

第1条(サービス内容)

1 百五銀行(以下「当行」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)からの当行所定の利用申込書による申込にもとづき、依頼人名義の被振込専用の普通預金口座(以下「振込専用口座」といいます。)を開設します。
2 振込専用口座への振込については、振込専用口座に入金することなく、直接依頼人が指定する入金指定口座(以下「入金指定口座」といいます。)に入金します。
3 本条第2項の入金指定口座への入金に際し、その入金明細へは当行所定の情報を付加します。
4 依頼人は、本条第3項の入金明細について、当行のデータ伝送サービスにより照会することができます。なお、データ伝送サービスを利用するためには、別途当行所定の申込が必要となります。

第2条(振込専用口座)

1 振込専用口座は所定の申込書をもって開設するものとし、別途、印鑑届のお届けは不要とします。
2 振込専用口座は、第1条のサービス内容にもとづいてのみ使用するものとし、入金、出金その他次の各号に定めるサービスは対象とはしません。
通帳、当座入金帳の発行
キャッシュカードの発行
残高証明書の発行
小切手帳の交付
手形帳の交付
3 振込専用口座は、付利計算の対象とはしません。

第3条(入金指定口座の表示)

振込専用口座への振込明細は、入金指定口座の取引明細に、振込専用口座への振込ごとに表示します。

第4条(免責事項)

第1条第2項に基づく入金指定口座への入金について、振込依頼人、仕向銀行その他の第三者からの異議により損害が生じても、当行は責任を負いません。

第5条(解約等)

1 依頼人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、何ら通知催告等をしなくとも当然に本契約は終了するものとします。
当行に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかったとき
支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
住所変更の届出を怠るなどにより、当行において依頼人の所在が不明となったとき
入金指定口座が解約されたとき
2 依頼人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも通知によって本契約を解約することができるものとします。
1年以上にわたり本サービスの利用が無い場合
依頼人が当行との取引規定に違反した場合等、当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合
3 依頼人が商号、代表者、住所その他の届け出事項の変更の届出を怠ったため、本条第2項による解約の通知が依頼人に延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
4 本契約が解約された後に振込専用口座への振込があったときは、依頼人に何ら通知することなく、振込金を仕向銀行宛に返却します。この場合、振込依頼人、仕向銀行その他の第三者からの異議により損害が生じても、当行は責任を負いません。

第6条(手数料)

1 当行は依頼人が支払うべき本サービスの所定の手数料を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出、カードまたは当座小切手の提出なしに、申込書に定めるご利用手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
2 当行から取扱手数料見直しについての協議の申出がなされた場合、依頼人は協議に応じるものとします。

第7条(契約期間)

本サービスの当初契約期間は本サービス開始日から起算して1年間とし、依頼人または当行から特に申し出ない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第8条(各預金規定の適用)

振込専用口座および入金指定口座について、本契約に定めのない事項は各預金取引規定の定めるところによるものとします。

第9条(規定の変更等)

1 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

2020年4月1日現在