金融機関コード:0155
1(預金の目的、預入れ)
この預金は、国税または地方税(以下「租税」といいます。)納付の準備のためのもので、いつでも預入れができます。
2(証券類の受入れ)
(1) | この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。 為替による振込金も受入れます。 ただし、振込金の入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 |
(2) | 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。 当行は白地を補充する義務を負いません。 |
(3) | 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 |
(4) | 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 |
(5) | 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
3(受入証券類の決済、不渡り)
(1) | 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。 その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。 |
(2) | 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。 この場合は直ちにその通知を届け出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。 |
(3) | 前(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。 |
4(預金の払戻し)
(1) | この預金は預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。 ただし、災害その他の事由で当行がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。 |
(2) | この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。 |
(3) | 租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。 この場合、直ちに租税納付の手続をします。 ただし、払戻店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。 |
(4) | この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 |
5(利息)
(1) | この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金利率によって計算のうえこの預金に組入れます。 |
(2) | 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合および後記11(2)によりこの預金を解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、納税準備預金利率を適用することなく、その全額につき店頭に表示する毎日の普通預金利率によって計算します。 |
(3) | 前2項の利率は金融情勢の変化により変更することがあります。 |
(4) | この利息には(2)の場合を除き所得税はかかりません。 |
6(納税貯蓄組合法による特例)
この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」といいます。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。
① | 納税貯蓄組合預金は4の(1)にかかわらず、租税納付以外の目的でも払戻しができます。 |
② | 租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は5の(2)と同様に普通預金利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下の場合は、所得税はかかりません。 |
7(届け出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) | この通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、住所、税法上の居住地国その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。 この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(2) | この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。 この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 |
8(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) | この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 |
(2) | 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 |
10(取引の制限等)
(1) | 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。 預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 |
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(2) | 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。 | ||||||
(3) | 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。 当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。 |
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(4) | 前(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
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(5) | 前(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行はすみやかに当該取引の制限を解除します。 |
11(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、後12(3)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後12(3)各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12(解約)
(1) | この預金口座を解約する場合には、届け出の印章とこの通帳を持参のうえ、当店に申出てください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
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(3) | 次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。 なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
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(4) | 前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。 この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 |
13(預金保険制度)
(1) | この預金は、預金保険機構が運営する預金保険制度対象商品です。 |
(2) | 保険関係は預入れが行われると自動的に成立し、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、同法で定められた範囲内で預金保険の保護が受けられます。 |
14(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) | この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。 なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 |
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(2) | 相殺するときの手続きについては、次によるものとします。
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(3) | (1)により相殺する場合の利息等については次のとおりとします。
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(4) | 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 | ||||||
(5) | 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。 ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 |
15(成年後見人等の届け出)
(1) | 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。 預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 |
(2) | 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。 |
(3) | すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に当行にお届けください。 |
(4) | 前3項の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行にお届けください。 |
(5) | 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。 |
16(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① | 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。) |
② | 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。) |
③ | 預金者等から、この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、この預金に関する情報の提供の求めがあったこと |
④ | 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(ただし、未記帳明細がない等の事由で記帳取引が成立しなかった場合を除きます。) |
⑤ | 預金者等からの申し出にもとづく預金口座の移管があったこと |
17(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) | この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
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(2) | 前記(1)②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
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18(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) | この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 ただし、少額貯蓄非課税制度適用口座にかかる預金は除きます。 |
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(2) | 前記(1)の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。 この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 |
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(3) | 預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
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(4) | 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前記(3)による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
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19(規定の変更等)
(1) | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
(2) | 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
盗難通帳・証書による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定
盗難通帳・証書による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定
1(この追加規定の適用範囲)
(1) | この追加規定は、個人のお客さまの預金取引に適用されます。 | ||||
(2) | この追加規定は、以下の取扱を定めるものです。
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(3) | この追加規定は、納税準備預金規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定が適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。 |
2(盗難通帳等による払戻し等)
(1) | 盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
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(2) | 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
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(3) | 前2項の規定は、(1)にかかる当行への通知が、この通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 | ||||||||||
(4) | (2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
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(5) | 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、(1)にもとづく補てんの請求には応じることができません。 また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 |
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(6) | 当行が(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。 | ||||||||||
(7) | 当行が(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 |
3(本人確認書類の追加提示)
預金の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
以上
2020年4月1日 現在