百五マイカード・カード規定

1(カードの利用)

当座勘定(当座貸越専用)について発行した表面に「百五マイカード(百五マイカードビジネス等、百五マイカードに「ビジネス」等の名称が付帯する商品を含む。以降、同様)」の名称表示のあるカード(以下「カード」という。)は次の取引に利用することができます。

株式会社百五銀行(以下「当行」という。)の現金自動預入支払機(以下「預入機」という。)を使用して貸越金の返済をする(以下貸越金の返済を単に「入金」という。)場合
当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む、以下「支払機」という。)を使用して貸越金の支払を受ける(以下貸越金の支払を受けることを単に「払戻し」という。)場合
当行の自動振込機(振込を行うことができる預入機を含む、以下「振込機」という。)を使用して振込資金を振替により払戻し、振込を依頼する場合
当行所定の預入機を使用して預入資金を振替により払戻し、同時に当行所定預金口座に通帳を使用して預入をする(以下この取引を「振替入金」という。)場合
その他当行が定める取引を行う場合

2(預入機による入金)

(1) 預入機を使用して入金する場合には、預入機の画面表示等の操作手順に従って、預入機にカードを挿入し、現金を投入して操作するものとします。
(2) 預入機による入金は、預入機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
(3) 入金が当座貸越残高相当額を超える場合はその超える金額は返済用預金口座へ自動的に入金となります。

3(支払機による払戻し)

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力するものとします。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、一日あたりの払戻し限度額は当行が定めた範囲内とします。
(3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合、払戻金額と6(1)の手数料金額との合計額が、払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは払戻すことができません。

4(振込機による振込)

振込機を使用して振込資金を振替により払戻し、振込を依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、その他所定の事項を正確に入力するものとします。この場合における払戻しについては、払戻請求書の提出は必要ありません。

5(預入機による振替入金)

(1) 預入機を使用して振替入金をする場合には、預入機の画面表示等の操作手順に従って、預入機にカードおよび振替入金口座の通帳(通知預金、定期預金、積立定期預金、全自動積立定期預金、ベスト積立定期預金、定期積金を除く。)を挿入し、届出の暗証、その他所定の事項を正確に入力するものとします。この場合における払戻しについては、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 預入機による1回あたりの振替入金は当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 預入機を使用して振替入金をする場合に、払戻金額が、払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額)を超えるときは、その振替入金はできません。

6(自動機利用手数料等)

(1) 支払機または振込機を使用して貸越金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)が必要となります。
(2) 自動機利用手数料は、払戻し時に払戻請求書なしで貸越金元金に組み入れることにより、自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の払戻し時に払戻請求書なしで貸越金元金に組み入れることにより、自動的に引落します。

7(支払機・預入機・振込機故障時の取扱い)

(1) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いは行いません。
(2) (1)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に住所、氏名、生年月日、電話番号および金額を記入のうえ、カードとともに提出するものとします。
(3) 停電、故障等により預入機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより入金することができます。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前(1)および(2)によるほか振込依頼書を提出することにより、振込の依頼をすることができます。

8(カード・暗証の管理等)

(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が債務者に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、当行への届出事項の内容と払戻請求書に記載された内容の一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに債務者から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第9条、第10条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 振替入金および振込については、第9条、第10条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(4) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

9(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、債務者が個人である場合には、債務者の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって債務者に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、債務者は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

10(盗難カードによる払戻し等)

(1) 債務者が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、債務者は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに第6条に規定する自動機取扱手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
当行の調査に対し、債務者より十分な説明が行われていること
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが債務者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを債務者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、債務者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 債務者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 債務者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C 債務者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

11(カードの紛失、届出事項の変更等)

カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに債務者から当行所定の方法により当行に届出てください。

12(カードの再発行等)

(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

13(支払機・預入機・振込機への誤入力等)

支払機・預入機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。また、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

14(解約、カードの利用停止)

(1) 百五マイカード取引を解約する場合(当行からの申出により解約する場合および当座勘定で、手形交換所の取引停止処分等による解約を含みます。)またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が債務者本人であることを確認できたときに停止を解除します。
第15条に定める規定に違反した場合
預金口座に関し、最終の入金または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

15(譲渡・質入れ等の禁止)

カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

16(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、各種の百五マイカード毎に定められる契約事項・規定、および振込規定により取扱います。

17(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

2020年4月1日 現在