外貨普通預金規定

1(取扱店の範囲)

この預金は、当店のほか当行の外貨預金を取扱う国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2(預入単位)

この預金の預入額は、当該外貨1通貨単位以上の金額とします。

3(口座への受入れ)

(1) この預金に受入れできるものは次のとおりとします。
円貨
当店を支払場所とする手形、小切手、配当金領収証(以下「証券類」という。)のうち当店で決済を確認したもの
為替による振込金
(2) 外国通貨現金による預入れはできません。
(3) 当店以外を支払場所とする証券類は取立のうえ、決済を確認した後受入れます。この場合、特に費用を要するときは、当行所定の手数料をいただきます。
(4) 手形要件(特に振出日・受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(5) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(6) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

4(預金の払戻し)

(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえこの通帳とともに提出してください。
(2) 外国通貨現金による払戻しはできません。

5(利息)

この預金の利息は、毎年2回、2月と8月の当行所定の日に当行所定の利率、付利単位および計算方法により算出のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

6(為替相場、手数料)

(1) 円貨での預入れの場合には、預入れ時点の当行所定の電信売相場(TTSレート)により換算します。
(2) 円貨での払戻しの場合には、払戻し時点の当行所定の電信買相場(TTBレート)により換算します。
(3) 為替相場は日々変動するため、預入れ時点の為替相場と払戻し時点の為替相場との差により、為替差益または為替差損が生じることがあります。
(4) この預金口座と同一通貨での預入れ、払戻しの場合には当行所定の手数料をいただきます。

7(届け出事項の変更、通帳の再発行等)

(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、税法上の居住地国その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

8(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。

9(譲渡、質入れ等の禁止)

(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

10(取引の制限等)

(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(4) 前(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(5) 前(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行はすみやかに当該取引の制限を解除します。

11(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、後12(3)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、12(3)各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

12(解約等)

(1) この預金口座を解約する場合には、届け出の印章とこの通帳を持参のうえ、当行の外貨預金を取扱う本支店に申出てください。
(2) 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する場合、解約時点の当行所定の電信買相場(TTBレート)により円貨に換算したうえで解約するものといたします。
この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
この預金の預金者が前記9に違反した場合
この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
法令で定める本人確認等における確認事項、および前10(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
前10(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
前①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、解約する場合、解約時点の当行所定の電信買相場(TTBレート)により円貨に換算したうえで解約するものといたします。
預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
(4) 前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止され、その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(5) (2)、(3)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

13(通知等)

届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

14(預金保険制度)

この預金は、預金保険機構が運営する預金保険制度対象外の商品です。当行に預金保険法の定める保険事故が生じても、預金保険の保護を受けることができません。

15(保険事故発生時における預金者からの相殺)

(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
相殺通知は、書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳を直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
前①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については、当行は請求いたしません。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

16(成年後見人等の届け出)

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に当行にお届けください。
(4) 前3項の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。

17(適用法令)

この預金には、上記規定のほか外国為替に関する法令が適用されます。

18(準拠法、合意管轄)

本規定の契約準拠法は日本法とします。この預金に関する訴訟につきましては、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

19(規定の変更等)

(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

盗難通帳・証書による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定

盗難通帳・証書による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定

1(この追加規定の適用範囲)

(1) この追加規定は、個人のお客さまの預金取引に適用されます。
(2) この追加規定は、以下の取扱を定めるものです。
盗取された通帳・証書(以下、「通帳等」といいます。)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が行われた場合における取扱
本人確認(預金の払戻しにおける権限の確認をいいます。)に関する取扱
(3) この追加規定は、外貨普通預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定が適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

2(盗難通帳等による払戻し等)

(1) 盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、(1)にかかる当行への通知が、この通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) (2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、(1)にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

3(本人確認書類の追加提示)

預金の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

以上

2022年1月4日 現在