金融機関コード:0155
本規定はお客さまと株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)イーポケット支店(以下「当店」といいます。)との間の取引(本規定第3条 に規定する各種取引)について定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして、取り扱います。
第1条 当店との取引範囲
当店とのお取引では、本規定に別段の定めがある場合を除き、百五ダイレクトバンキングをご利用していただきます。なお百五ダイレクトバンキングの取り扱いにつきましては、本規定のほか、「百五ダイレクトバンキング規定」の定めに従うものとします。
第2条 取引開始の手続きならびに取引の対象者
(1) | 当店とのお取引の開始には、「百五ダイレクトバンキング」をご契約いただくと同時に、当店に「百五ダイレクトバンキング規定」に定める代表口座を開設していただくことが必要です。但し、外貨普通預金取引ならびに投資信託取引については、当店に代表口座の開設なしに、取引をすることができます。この場合、既に当行で百五ダイレクトバンキングの契約がある場合に限ります。 |
(2) | 当店をご利用いただける方は、当行営業エリア内に居住する満15歳以上(中学生を除く。)の個人の方に限らせていただきます。 |
第3条 取引の種類
当店においては、以下の取引をご利用いただけます。
(1) | 総合口座取引
|
||||||
(2) | 貯蓄預金取引 | ||||||
(3) | 全自動積立定期預金取引 | ||||||
(4) | カードローン取引 | ||||||
(5) | 外貨普通預金取引 | ||||||
(6) | 投資信託取引 | ||||||
(7) | その他当行所定の取引 なお、前項・各号の取引は別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。 |
第4条 預金通帳および取引明細表の発行省略
(1) | 当店においては、各預金の預金通帳および入出金明細を記録した取引明細表を発行いたしません。 |
(2) | 入出金明細については、百五ダイレクトバンキングまたはスマートフォンによる百五銀行通帳アプリにてご確認ください。 |
(3) | お客さまの取引明細等は当行所定の期間保存いたします。 |
(4) | お客さまが残高証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込みいただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。 |
第5条 証券類の受入れ
当店の預金口座は、手形、小切手、配当金領収証その他の証券の受入れができません。
第6条 当支店との取引方法
(1) | 当店に開設された口座は、百五ダイレクトバンキングの各サービスでご利用いただけます。 | ||||||||||
(2) | 当店に開設された口座のうち、普通預金および貯蓄預金のお取引は、当行本支店窓口でもお取扱いいたします。 | ||||||||||
(3) | 普通預金および貯蓄預金の本支店窓口での払戻し取引の際は、当行の定める払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)をしていただくとともに、該当口座のキャッシュカードと運転免許証などのご本人の確認ができる資料を提示してください。 | ||||||||||
(4) | 普通預金の口座開設時には、キャッシュカードを発行します。 | ||||||||||
(5) | 以下のお取引は、当行本支店窓口でのお取扱いはできません。
|
第7条 総合口座定期預金取引
当店でお取引可能な定期預金は総合口座定期預金に限ります。
第8条 全自動積立定期預金取引
1 | 口座振替
|
||||||
2 | 目標日の取扱い
|
第9条 外貨普通預金取引
1 | 口座開設、お届け印
|
||||||||||||||
2 | 口座による取引
|
第10条 カードローン取引
(1) | カードローン口座は自動的に百五ダイレクトバンキングのサービス利用口座に登録されます。 |
(2) | 振替取引 代表口座、カードローン口座間で行う資金移動取引(借入・返済)を「振替」として取扱います。 |
(3) | カードローン契約内容・利用明細照会 百五ダイレクトバンキングにおける、本サービスの利用口座の契約内容・利用明細照会による取引内容の提供については、当行所定の取扱いとします。 |
第11条 各種届出
1 | 以下の事項があった場合には、ただちに当店にご連絡ください。その際には、「書面による届け出」や「ご本人の確認ができる資料」が必要となる場合があります。
|
||||||
2 | 各種カードの再発行については、当行所定の方法によりお申込みいただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。 | ||||||
3 | 成年後見人等の届出
|
第12条 手数料
1 | 当店との取引もしくは、当行が提供する各種サービスに関する手数料は、別途定めるとおりとします。各種手数料は、当行のホームページに掲示いたします。 |
2 | お客さまの当行に対する各種手数料のお支払について、当行は各種預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提示を受けることなく、お客さまご本人名義の百五ダイレクトバンキング代表口座から引き落とします。 |
3 | 当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。 |
第13条 マル優の取り扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取り扱いはいたしません。
第14条 反社会的勢力との取引拒絶
当店との取引にあたっては、第15条 第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約してください。これらの表明・確約がない場合、当店は取引をお断りするものとします。
第15条 解約
1 | 代表口座の解約
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | サービスの解約 「百五ダイレクトバンキング」を解約する場合は、当店の代表口座を含むすべての口座の解約が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
3 | お客さまが以下の各号のいずれかの一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし関連規定に別の定めがある場合はそれに従うものとします。
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
|
第16条 本規定の掲示
本規定については、「サービスのご案内」画面および「ご利用規定」画面に掲示します。
第17条 規定の準用
(1) | 本規定に定めのない事項については、別途当行が定める各種規定により取扱います。 |
(2) | 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。 |
(3) | 当行が定めた各規定等は、当行所定のホームページの掲示により告知します。各規定が必要な場合は当店まで請求してください。 |
第18条 規定の変更等
(1) | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
(2) | 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第19条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。当店に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2022年4月1日 現在