通帳レス口座「スマート通帳」取引に関する追加規定

1 追加規定の適用範囲

(1) この追加規定は、通帳レス口座「スマート通帳」取引に適用します。(以下、「通帳レス口座」といいます。)
(2) この追加規定は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」または「外貨普通預金規定」(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに、同規定と一体として取り扱われるものとし、この追加規定に定めがある事項はこの追加規定が適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

2 通帳レス口座

(1) 通帳レス口座とは、通帳の発行に代えて、当行が別途提供するサービスを利用し、お客さま自身の操作により残高・入出金明細等を確認する預金口座をいいます。
(2) 通帳レス口座は、通帳および定期的なお取引明細表を発行しません。
(3) 通帳レス口座のご利用にあたっては、当行所定の条件を満たす必要があります。普通預金(総合口座を含み、外貨普通預金を除きます。)については、百五キャッシュカードの発行を必須とします。
(4) 原規定において、通帳の提出が定められている事項については、通帳に代えて百五キャッシュカードまたは当行所定の有効な口座情報を提示してください。

3 預金の払戻し等の際の本人確認

通帳レス口座の預金の払戻しまたは解約の手続きを行う際は、原規定の定める手続きに加え、当該預金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しまたは解約を行いません。

4 通帳式口座から通帳レス口座への切替

(1) 既存の通帳を発行している口座(以下、「通帳式口座」といいます。)から通帳レス口座へ切替えるときは、当行所定の切替手続きが必要です。
(2) 当行所定の切替手続き完了後は、通帳はご利用いただけなくなります。

5 通帳レス口座から通帳式口座への切替

(1) 通帳レス口座を通帳式口座へ切替えるときは、当行所定の切替申込書の提出のほか、当行所定の有効な口座情報(百五キャッシュカードまたは当行が提供するサービスの画面等)を提示してください。
(2) 新たに発行する通帳には、切替以降のお取引明細を記帳します。

6 入出金明細等の確認にかかる留意事項

(1) 通帳レス口座を解約した時点で、当行が提供するサービスにおいて当該口座の入出金明細等の確認ができなくなります。入出金明細が必要なお客さまには、店頭にて取引履歴を発行いたします。なお、取引履歴の発行には、当行所定の手数料をいただきます。
(2) 当行が提供する各サービスは、お客さまのお使いの端末およびソフトウェアのバージョン等によってはご利用いただけない場合があります。また、各サービスのシステムメンテナンス時はご利用いただけません。
(3) 各種事情により、当行が提供する入出金明細等を確認するサービスをご利用いただけない場合は、通帳式口座への切替手続きを行ってください。

7 追加規定の変更

(1) この追加規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

2021年10月 現在